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三六協定の届出手続き

Q、
「三六協定は、誰が、どこに、どのような方法で届け出ればよいのですか」


A、
三六協定はそもそも使用者の時間外労働又は休日労働についての刑事免責をなすものですから、その届出は使用者が行うべきものです。届出の方法は、規則に定められた様式第九号(時間外労働・休日労働に関する協定届。

事業場外労働に関する協定を付記して届け出る場合には様式第九号の二、労働基準法第三八条の四に基ずく労使委員会の委員全員の合意による場合は様式第九の三、労働時間短縮推進委員会の決議を届け出る場合は様式第九号の四)によって行うことになっています。

したがって、必ずしも三六協定そのものを提出する必要はありませんが、三六協定は事業場に保存しておく必要があります。また、三六協定を書面で結ばずに様式第九号又は様式九号の二のみを届け出たとしても、時間外労働や休日労働をさせることができないことはいうまでもありません。

なお、労働者代表の署名または記名押印を加えることにより、様式第九号又は様式第九号の二を三六協定の協定書として利用し、これを届け出ることも差し支えありませんが、この場合には、その協定書の写しを事業場に保存しておく必要があります。

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三六協定の届出手続き-2

Q、
「三六協定に自動更新規定がある場合でも、更新のつど届け出る必要がありますか」


A、
三六協定は、単に締結するだけでなく、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出てはじめて適法に、時間外労働、休日労働を行うことができることとなっていますが、協定の有効期間が満了し、自動更新する場合、 すなわち、両当事者が別段の意思表示をしない限り引き続き、次の一定期間有効とする旨の条件が協定に付されており、その協定が更新された場合にも、そのつど、届け出なければなりません。

ただ、協定を更新する場合の届出手続きについては、その簡素化を図る為、協定を更新する旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって様式第九号・第九号の二・第九号の三・第九号の四による届出に代えることができることになっています。

なお、この届出は、当該協定の更新について労使当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出ることでもたりるとされています。


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