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2010年09月28日(火)13:30〜16:30
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【最新】人事労務ニュース

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「増加する精神障害による労災請求件数」2010年07月06日
「平成22年4月より拡充された中小企業雇用安定化奨励金」2010年06月22日
「育児短時間勤務を取得した場合に最大100万円の助成金を支給」2010年06月15日
「平成21年度も過去最高を更新した労基署等への労働相談件数」2010年06月08日
「5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます」2010年05月04日
「使用者は従業員の労働時間を把握し、適切に管理することが必要です」2010年04月27日
「労働基準法で保存が義務付けられている書類とその保存期間」2010年04月20日
「残業命令を行うためには36協定の締結と規則上の根拠が必要です」2010年04月13日

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(1)採用前に健康診断を受診させることができるのか
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2.労働時間に関する労務知識
(1)長時間労働と精神疾患、過労死・過労自殺(2 つの通達)
(2)健康管理面からみる労働時間の限界とは
3.健康診断に関する労務知識
(1)業務命令により定期健康診断の受診を命ずることができるか
(2)「要再検査」、「要精緻検査」へはどのように対応するか
(3)健康診断結果を企業が得るためには労働者の同意が必要か
(4)健康診断結果を家族に通知することはプライバシーの侵害にあたるか
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労働基準監督署の調査→是正勧告とは

労働基準法等の労働法関係法令については、事業主(以下経営者とします)にこれらの法律を守らせるために行政刑罰の罰則を設けて法令違反をしないように厳しく定められています

経営者は法令を熟知し予め令を守る(コンプライアンス)ということが税法であれ労基法であれ全てに求められるのです。

特に法労使トラブルが多発している近年、経営者は法律を知らなかったというだけでは済まされない状況になりつつあります。

無知は罪とされてしまうのです。

また知らなかったことで会社が傾くこともあるのです。

しかし労働基準法等については法令違反をしたからといって、すぐに罰則を課して法令を守らせるということはあまり多くありません。(無いわけではないので、安心は禁物です)

法令違反が深刻で重大な被害を与えないうちに、労働基準法等を守らせるように監督制度というものが設けられています。しかし、労働者との民法上の問題は別です。

上記の監督制度があるからといって法令を予め熟知することなく経営をして良いという訳ではありません。

労働安全衛生法等関係法令違反を原因として労働災害を発生させて場合には是正期日内でも送手続きをとられることがあるのです。

労基法等に関しては、この監督制度は労働基準監督署が担当し必要に応じて労働基準監督官が事業所に立ち入って、法令違反の有無を調査し、法令違反があれば是正を求めることになっています。(是正勧告)

この労働基準監督官の立ち入り調査のことを「臨検」と呼びます。(労基法101条)
臨検の目的は、法令違反自体の発見とその法令違反事項の是正を目的としています。

続きは→労働基準監督署の調査とは

監督指導による賃金不払残業の是正結果

サービス残業の是正勧告は10年で2.5倍に
現在、全国から多数のご相談をいただいております。
本来、この問題は未然に防止ができるのです。
是非、是正勧告を受ける前に適正な対応をお勧めいたします
厚生労働省は、サービス残業の取り締まりを徹底する為の具体的な指針を発表しました。
「賃金不払残業総合対策要綱」の解説と全文
1.「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施
2.「賃金不払残業重点監督月間」の実施
3.賃金不払い残業に係る事例の公表
「賃金不払残業の解消を図る為に構ずべき措置等に関する指針」の解説と全文
「労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置に関する基準」についての解説と全文
平成16年9月27日に厚生労働省より平成15年度の賃金不払残業に関する是正支払いの状況が発表されました。
 (企業平均2016万円、労働者平均12万円)
全国の賃金不払残業に係る是正支払の状況
東京管内の平成16年4月から9月までの遡及支払い状況
東京管内の賃金不払残業に係る是正支払の状況
賃金不払残業重点監督月間:6月実施まで日
賃金不払残業解消キャンペーン月間:11月実施迄日
 (04年度実施状況を参考に05年度実施を予測しております)

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