労働基準監督署の調査が強化される月
- 06月「賃金不払残業重点監督月間」
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「労働時間適正化キャンペーン」
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労働法務実務研究会 -東京・大阪- 過去の研究会
2019年09月度 労働法務実務研究会を実施しました
2019年09月14日 岡崎弁護士による就業規則特別研修
2019年08月度 労働法務実務研究会を実施しました
2019年07月度 労働法務実務研究会を実施しました
労働基準監督の調査とは→是正勧告とは
労働基準法等の労働法関係法令については、事業主(以下経営者とします)にこれらの法律を守らせるために行政刑罰の罰則を設けて法令違反をしないように厳しく定められています。
経営者は法令を熟知し予め令を守る(コンプライアンス)ということが税法であれ労基法であれ全てに求められるのです。
特に労使トラブルが多発している近年、経営者は法律を知らなかったというだけでは済まされない状況になりつつあります。
無知は罪とされてしまうのです。
また知らなかったことで会社が傾くこともあるのです。
続きは「労働基準監督署の調査とは」
その他「年金事務所の社会保険調査・総合調査とは」
平成26年度「過重労働解消キャンペーン」実施結果を公表
重点監督を実施した事業場の約半数にあたる2,304事業場で違法な残業を摘発
【重点監督の結果のポイント】
1.重点監督の実施事業場:4,561 事業場
このうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反あり。
2.主な違反内容 [1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
(1)違法な時間外労働があったもの:2,304 事業場( 50.5 % )
うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を超えるもの: 715事業場(31.0%)
うち、月150時間を超えるもの: 153事業場( 6.6%)
うち、月200時間を超えるもの: 35事業場( 1.5%)
(2)賃金不払残業があったもの: 955 事業場( 20.9 % )
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:72 事業場( 1.6 % )
3.主な健康障害防止に係る指導の状況
[1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
(1)過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導したもの:
2,535 事業場( 55.6 % )
うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの:
1,362事業場(53.7%)
(2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:
1,035 事業場(22.7%)
詳細→平成26年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況(PDF)
※右クリックしてPDFを保存して閲覧して下さい。
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