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「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」

概要
1.労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

  • 始業・終業時刻の確認及び記録

  • 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

  • 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

  • 労働時間の記録に関する書類の保存

  • 労働時間を管理する者の職務

  • 労働時間短縮推進委員会等の活用
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「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」1-1

全文1-1
「労度時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について 厚生労働省は、本日、平成12年11月30日に開催された中央労働基準審議会の建議を受け、使用者が労働者の労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明確にし、 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を示した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、併せて、今後、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて本基準の周知を図り、その遵守のための適切な指導を行うこととしたところである。

厚生労働省労働基準局監督課
課長          中野雅之
中央労働基準監察監督官 山本靖彦

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。

こうした中で、中央労働基準審議会においても平成12年11月30日に「時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終業時刻を把握し、 労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」との建議がなされたところである。

このため、本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。
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