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「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針について」概要
1.使用者と労働組合に求められる役割と労使の協力
2.労働時間適正把握基準の遵守
3.職場風土の改革
4.適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
5.労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針について」1-1
全文1-1
1.趣旨
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部を又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)は、労働基準法に違反する、あってはならないものである。
このような賃金不払残業を解消を図るためには、事業場において適正に労働時間が把握される必要があり、こうした観点から、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」(平成13年4月6日付け基発第339号。以下「労働時間適正把握基準」という。)を策定し、使用者に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に明らかにしたところである。
しかしながら、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくためには、単に使用者が労働時間の適正な把握に努めるに止まらず、職場風土の改革、適正な労働時間の管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化とチェック体制の整備等を通じて、労働時間の管理の適正化を図る必要があり、このような点に関する労使の主体的な取組を通じて、初めて賃金不払残業の解消が図られるものと考えられる。
このため、本指針においては、労働時間適正把握基準において示された労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示し、企業の本社と労働組合等が一体となっての企業全体としての主体的取組に資することとするものである。
| 労働基準監督署の調査を受ける前に、是正勧告書、指導票をみてはいかがですか
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