労働基準監督署調査の是正勧告なら是正勧告対策協議会

是正勧告対策協議会
是正勧告相談予約受付
 |是正勧告対策協議会[HOME]  >> 賃金不払残業総合対策要綱サイトマップ
是正勧告相談申し込みページ 労働基準監督署の是正勧告対応・労務管理のご相談を受付けています。
運営:是正勧告対策協議会 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
HVグループ総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】是正勧告関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 是正勧告関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 是正勧告の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ

経営者会報 是正勧告の執筆
経営者会報07/11

是正勧告原稿連載
「人事マネジメント」07/07〜現在

当グループの社会保険労務士が是正勧告について連載しております。
【是正勧告サイト内検索】
■ 是正勧告の基礎知識
労働基準監督署の調査とは
労働基準監督署の権限とは
臨検の種類
指導票とは
是正勧告書とは
是正報告書とは
■ 関連通達
賃金不払残業総合対策要綱
賃金不払残業解消措置指針1
賃金不払残業解消措置指針2
労働時間の適正把握の措置1
労働時間の適正把握の措置2
労働時間の適正把握の考え方
■ 労働時間の是正勧告
法定労働時間を超えている
■ 割増賃金(残業)の是正勧告
残業代を支払っていない
割増率を間違えていた
管理職に深夜割増を支払わない
資格手当を除外して計算している
■ 時間外・休日協定の是正勧告
時間外・休日の協定がない
36協定を周知していない
協定期間を超えてしまった
■ 就業規則の是正勧告
就業規則を作成していない
労働者代表の意見を聴いてない
就業規則変更を届出していない
就業規則を周知していない
■ 法定帳簿の是正勧告
法定帳簿を作成していない
労働者名簿に記載漏れがある
賃金台帳に記載漏れがある
帳簿を保存していない
■ 労働契約の明示の是正勧告
労働条件を明示していない
■ 健康診断についての是正勧告
雇入れの際健康診断していない
定期に健康診断をしていない
パートの健康診断をしていない
■ 是正勧告相談のご案内
是正勧告相談のご案内
労働基準監督署の調査のご相談
公共職業安定所の調査のご相談
社会保険事務所の調査のご相談
会計検査院の調査のご相談
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
是正勧告など労働法セミナー情報
是正勧告など労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
是正勧告対策協議会ご案内
是正勧告対策協議会支部
是正勧告対策協会所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
■ 過去のセミナー(一部)
人事戦略2日間集中講座
人事法律実務ポイント講座
人事制度改革ポイント講座
是正勧告対策実務ポイント講座
是正勧告対策協議会は社会保険労務士が主催する任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国対応の講師派遣

スポンサード広告

賃金不払残業総合対策要綱の概要

1.「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施
 賃金不払残業の解消と適正な労働時間の管理に向けたキャンペーン活動を実施し、労使の主体的取組を促す。

2.「賃金不払残業重点監督月間」の実施
 監督指導を実施し、特に法違反が認められかつ重大悪質な事案については、司法処分を含め厳正に対処する。

3.賃金不払い残業に係る事例の取りまとめ
 賃金不払残業に係る今後の監督指導の状況を踏まえつつ、必要に応じて、賃金不払残業についての送検事例、是正事例等を収集・整理の上、取りまとめて公表する。
是正勧告相談受付

スポンサード広告

賃金不払残業総合対策要綱全文|趣旨

1.趣旨
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)は、労働基準法に違反する、あってはならないものであり、その解消を図るために、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発第339号。以下「労働時間適正把握基準」という。)を発出し、使用者に適正に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために、使用者が講ずべき措置等を具体的に示したところであり、厚生労働省としても、その遵守徹底に努めてきたところである。

しかしながら、現状をみると、未だ労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用など使用者が適正に労働時間を管理していないことを原因とする割増賃金の不払いなどの状況もみられるところである。

このため、事業場における賃金不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すとともに、これまでの厚生労働省による対応をさらに強化することにより、適正な労働時間の管理を一層徹底するとともに、賃金不払残業の解消を図ることとする。

賃金不払残業総合対策要綱全文

2.「賃金不払残業の解消を図る為に構ずべき措置等に関する指針」の策定
適正に労働時間を管理するために労使関係者が講ずべき事項を盛り込んだ賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針を策定し、企業の本社と労働組合等の主体的取組を促すとともに、労働相談、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて、使用者、労働者等に幅広く周知を図る。

3.「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施
「賃金不払残業解消キャンペーン月間」を設定し、賃金不払残業の解消と適正な労働時間の管理に向けたキャンペーン活動を実施し、労使の主体的取組を促す。

4.都道府県レベルでの労使当事者の意識改革の推進
地域産業労働懇親会など都道府県単位で労使の参集を得る場を活用し、労働時間の管理の適正化の周知徹底と気運の醸成を図る。

5.的確な監督指導等の実施と「賃金不払残業重点監督月間」の設定
(1)的確な監督指導等の実施
本省、都道府県労働局、労働基準監督署が一体となって労働時間適正把握基準の周知徹底を行うとともに、的確な監督指導を実施し、特に法違反が認められかつ重大悪質な事案については、司法処分を含め厳正に対処する。
本社等において各部署に対して適正な労働時間の管理について一定の指示等を行っているにもかかわらず、各部署において賃金不払残業の疑いがある場合には、監督指導時に、必要に応じ、労働組合等からも事情を聴き、その実態を十分に把握した上で、改善指導を行う。
(2)「賃金不払残業重点監督月間」の設定
「賃金不払残業重点監督月間」を設定し、賃金不払残業に係る重点監督を実施する。また、上記3に掲げる「賃金不払残業解消キャンペーン月間」においても、その実施に合わせて、重点監督を実施する。

6.賃金不払残業に係る事例の取りまとめ
賃金不払残業に係る今後の監督指導の状況を踏まえつつ、必要に応じて、賃金不払残業についての送検事例、是正事例等を収集・整理の上、取りまとめて公表する。
是正勧告相談受付



スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
是正勧告相談受付ご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



是正勧告対策協議会グループロゴ
本日:
昨日:

since2003.12.2AM00:00
  製作・運営
是正勧告対策協議会
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Zeseikankokutaisakukyougikai (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
是正勧告の予防・対策・改善で中小企業を支援する是正勧告対策協議会
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら