是正事件「資格手当を除外して計算している」
D社では、簿記の資格を持つ社員に月額1.5万円の資格手当を支給していた。
しかし割増賃金の計算には資格手当は算入しないで計算をしていました。
ここで是正勧告
是正根拠とポイント
労働基準法37条及び労基則21条で、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定基礎から除外できるものは下記のものに限られています。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.臨時に支払われた賃金
6.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記の手当についても、名目が上記のものになっているからといって全て除外できるとは限りませんのでご注意ください。
労働基準法上の罰則
時間外、休日及び深夜の割増賃金違反(労働基準法第37条)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
是正勧告書の記載例
法条項等
労働基準法第37条
違反事項例
割増賃金の計算において、資格手当を算定基礎に含めていないこと(○年○月に遡及して支払うこと)
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
是正報告書の記載例
違反事項及び指導事項
労働基準法第37条
是正内容
資格手当を含めた割増賃金の計算を行い、○年○月に遡及して支払いました。
領収書の写しを添付いたします。
是正完了年月日
○年○月○日
是正勧告対策協議会コメント
労働法違反は、形式的な対応ではなく実質的な対応が必要です。
是正勧告アドバイザーまでご相談下さい。
