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是正事件「管理職に深夜割増を支払わなかった」

C社では、月末などは午後11時近くまで残業が続くことがあった。

一般の社員には当然、時間外手当と深夜割増手当を支払っていた。

しかし、監督または管理の地位にある労働者で管理職である部長に対しては時間外手当、深夜割増手当の支払いは必要ないと社長は考え支払いをしていなかった。
ここで是正勧告

是正根拠とポイント

労働基準法では、時間外労働に関しては2割5分以上、休日労働に関しては3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないこととなっております。

午後10時から午前5時までの労働に関しても2割5分以上の割増賃金を必要とします。

労働基準法では,労働時間、休憩、休日に関する規定が除外される労働者がいます。

一定の条件を満たす監督又は管理の地位にある労働者は労働時間、休憩、休日に関する規定が除外される。

上記の部長に関しては、労働時間に関する規定は除外されるため、時間外手当の支払いは必要がありません。

しかし、あくまでも時間外労働に関する部分だけであるので、深夜労働に関しては除外されているわけではないのである。つまり深夜労働に関する割増賃金については算定する必要があります。

ここで注意点が一つあります。

上記の例では部長が管理監督者とされましたが、実際の場合、労基法が除外する管理監督者に認定されるのは非常に困難でありますので、役職名が課長、部長であるといだけで時間外手当を支払わなくて良いということにはなりません。

労働基準法上の罰則

時間外、休日及び深夜の割増賃金違反(労働基準法第37条)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

是正勧告書の記載例

法条項等
労働基準法第37条
違反事項例
部長職である○○に対して、深夜労働に関する割増賃金を算定、支払いをしていない
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度

是正報告書の記載例

違反事項及び指導事項
労働基準法第37条
是正内容
深夜労働の割増賃金分を計算し不足分を○月×日に支給いたしました。領収書、賃金台帳の写しを添付いたします。
是正完了年月日
○年○月○日

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