是正事件「割増率を間違えていた」 |
B社では時間外労働があり、日によっては午後12時近くまで仕事があることも珍しくなかった。
当然、時間外労働に関しては2割5分の割増賃金を支払っていた。
午後10時を過ぎも時間外労働の一部であると考え午後10時過ぎの割増賃金についても割増率2割5分のみで計算し支給していた。
ここで是正勧告

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是正根拠とポイント |
労働基準法では、時間外労働に関しては2割5分以上、休日労働に関しては3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないこととなっております。
午後10時から午前5時までの労働に関しても2割5分以上の割増賃金を必要とします。
しかし、時間外労働であって午後10時から午前5時の深夜労働の時間帯にあたっていれば5割以上の割増率が必要となるので注意が必要です。
深夜労働が時間外労働でなければ2割5分以上の割増率のみで大丈夫です。 |
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労働基準法上の罰則 |
時間外、休日及び深夜の割増賃金違反(労働基準法第37条)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
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是正勧告書の記載例 |
法条項等
労働基準法第37条3項
違反事項例
深夜労働の賃金において、その時間帯が時間外労働にもかかわらず2割5分の割増賃金を加算して支払っていないこと
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
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是正報告書の記載例 |
違反事項及び指導事項
労働基準法第37条3項
是正内容
割増賃金分を計算し不足分を○月×日に支給いたしました。領収書、賃金台帳の写しを添付いたします。
是正完了年月日
○年○月○日

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