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是正事件「残業代を支払っていない」
A社では、時間外労働、休日労働が行われているのだが、昨今の経済情勢で資金繰りも厳しく残業代を支払っていなかった。
ここで是正勧告
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是正根拠とポイント
労働基準法では、時間外労働に関しては
2割5分以上
、休日労働に関しては
3割5分以上
の割増賃金を支払わなければならないこととなっております。
労働基準法上の罰則
時間外、休日及び深夜の割増賃金違反(労働基準法第37条)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
是正勧告書の記載例
法条項等
労働基準法第37条1項
違反事項例
法定労働時間外労働、休日労働に対して法定で定めている割増賃金を支払っていないこと
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
是正報告書の記載例
違反事項及び指導事項
労働基準法第36条
是正内容
割増賃金分を計算し○月×日に支給いたしました。領収書、賃金台帳の写しを添付いたします。
是正完了年月日
○年○月○日
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