是正事件「帳簿(労働者名簿・賃金台帳など)を保存していなかった」 |
サービス業のD社は、パートタイマーが30人と多く、労働者の入退社も非常に多い会社です。
労働者名簿、賃金台帳は調製しているのですが、入退社の多いことから現在在籍している労働者のみ調製し保管しており、退社した労働者の労働者名簿、賃金台帳は必要ないと考え退社後には捨ててしまっていました。
ここで是正勧告

スポンサード広告
|
|
|
是正根拠とポイント |
労働基準法109条では使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないとされています。
ちなみに労働者名簿と賃金台帳の保存期間の起算日は労基則第56条に定めれらています。
労働者名簿
労働者の死亡、退職又は解雇の日から起算
賃金台帳
最後の記入をした日から起算 |
|
労働基準法上の罰則 |
記録の保存義務違反(労働基準法第109条)
30万円以下の罰金
|
|
是正勧告書の記載例 |
法条項等
労働基準法第109条
違反事項例
労働者名簿、賃金台帳の3年間の保存期間について保存していないこと
是正期日例
即時
|
|
是正報告書の記載例 |
違反事項及び指導事項
労働基準法第109条
是正内容
弊社におきましては今後、労働者名簿、賃金台帳を法定の3年間保存するように人事担当者に指導いたしました。今後、3年間保存いたします。
是正完了年月日
○年○月○日

スポンサード広告
|
|
|