是正事件「賃金台帳に記入漏れがある」 |
C社は社員10人の企業であり、賃金は月給制を採用していたため給与の計算は非常に簡単であったため賃金台帳には氏名、性別、賃金計算期間、手当しか記入していなかった。
ここで是正勧告

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是正根拠とポイント |
労働基準法108条では、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製しなくてはならないこととなっています。
また記入事項に関しても同法及び労基則54条によって下記のように定めれらていますので自社の労働者名簿を確認してみてください。
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外・休日・深夜労働時間数
7.基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額
8.賃金の一部を控除した場合は、その額(労基法24条第一項参照)
ちなみに、労基則55条の2によって労働者名簿と賃金台帳を併せて調製することができます。 |
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労働基準法上の罰則 |
賃金台帳調整義務違反(労働基準法第108条)
30万円以下の罰金
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是正勧告書の記載例 |
法条項等>
労働基準法第108条
違反事項例
賃金台帳に記入すべき事項である労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働時間数の法定記載事項が記入されていないこと
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
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是正報告書の記載例 |
違反事項及び指導事項
労働基準法第108条
是正内容
法定記載事項を全て記入して賃金台帳を調製いたしました。
是正完了年月日
○年○月○日

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