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65歳定年時代到来

平成10年4月施行の高齢者雇用安定法改正により60歳定年の義務化されたのに続き、平成16年の改正により65歳までの雇用延長を段階的に進めることがが義務化されました。(平成18年4月1日施行「改正高年齢者雇用安定法」)。

施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっていますので現行の60歳定年に近づいている中高齢者がいる場合には段階的に雇用延長を図っていくことも選択できます。


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段階的な雇用延長の引き上げ


平成18年4月1日〜平成19年3月31日
62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日
63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日
64歳
平成25年4月1日から
65歳

雇用延長の方法

雇用延長の方法にはついては

(1) 定年年齢の引き上げ
(2) 継続雇用制度
(定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用したり、或いは定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)

または

(3) 定年の定めの廃止の措置

の中から各企業が選択することになります。

高齢者の能力・就業ニーズは多様です。再雇用制度を選択し60歳定年以降は新しい労働条件で再雇用することとすればば選高齢者の多様なニーズに応える選択肢を提供できます。

公的年金の段階的な引き上げ

公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられていくのに伴い、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていく仕組みとななっています。

このことからも雇用延長に伴う高齢者の賃金制度設計に際しては、厚生年金も検討しなければならない要素となってきます。

公的年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールは以下のとおりです。

基礎年金部分の支給開始年齢
報酬比例部分の支給開始年齢
平成13年
61歳
平成25年
61歳
平成16年
62歳
平成28年
62歳
平成19年
63歳
平成31年
63歳
平成22年
64歳
平成34年
64歳
平成25年
65歳
平成37年
65歳

雇用延長でもらえる助成金

中小企業者の雇用延長への取組を支援するため国は助成金(返済する必要のないおカネです)を用意しています。受給要件を満たしているなら活用しない手はありません。

定年延長・雇用継続制度を導入した場合、一定の条件を満たせば助成金をもらえます。

たとえば「継続雇用制度奨励金(第I種第I号)」の場合、従業員数1−9人の事業所が定年延長等を実施すると、5年間で最高225万円が受給できる可能性があります。

従業員数10−99人の事業の場合は5年間で最高450万円、
と従業員数が増えるほど大きな金額が受給できる仕組みとなっています。


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