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在職老齢年金とは |
60歳以後も会社勤めを続ける人が厚生年金の保険料を支払いながらがもらう年金のことです。
厚生年金は働きながら年金を受け取ることが出来ますが、厚生年金の加入者は収入に応じて年金は減額されます。
受け取ることが出来る老齢厚生年金の金額は、総報酬月額相当額(標準報酬月額(平均的な賃金月額)とその月以前1年間の標準賞与額(賞与の千円未満を切り捨てた額(上限150万円)の総額の12分の1を合算したもの)と年金額に応じて年金額が減額される仕組みになっています。
このように在職中に減額の上、支給される年金のことを在職老齢年金といいます。
65歳以後も働いていていれば69歳まで厚生年金に加入しなければならないので、65歳以降は老齢基礎年金は全額受給できますが、厚生年金部分については支給が調整されます(平成14年3月までに65歳になっていた人(=昭和12年4月1日以前に生まれた人)を除く)。65歳から69歳までの高齢者については、60歳から64歳の場合に比べて年金カットの仕組みは緩やかになります。

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年金カットの仕組み |
【60歳から64歳の場合】
在職老齢年金は60歳以降になっても、給与・賞与の収入の高い方ほど年金のもらえる額が少なくなる仕組みとなっています。
- 60〜64歳の在職者の老齢厚生年金は収入があれば一律20%支給停止されます(平成17年4月からはこの一律20%支給停止はなくなります)。
- 20%削減された年金の月額(基本月額といいます)が28万円を下回る場合は、賞与を含む年収の12分の1(総報酬月額相当額といいます)と基本月額の合計額が28万円を超える額の1/2が支給停止されます。
- 20%削減された年金の月額(基本月額といいます)が28万円を超える場合は、総報酬月額相当額の1/2がカットされます。
- 総報酬月額相当額が48万円を超えた部分については、年金額が同額削減されます。計算式は以下のとおりです。
- 平成17年4月からは、一律20%支給停止が廃止されます。年金の月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えなければ、既に在職老齢年金を受給している人も年金が全額受けられるようになります。
● 60〜64歳の支給停止額の計算式(平成17年3月まで)

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基本月額28万円以下 |
基本月額28万円超 |
総報酬月額相当額48万円以下 |
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円×1/2) |
総報酬月額相当額×1/2 |
48万円超 |
(48万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円) |
48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円) |
基本月額 :老齢厚生年金額(年額)÷12×80%
総報酬月額相当額:
毎月の給料(標準報酬月額)+その月以前12ヶ月に支払いを受けたボーナス(標準賞与額)の合計÷12
< 例 >年収360万円、厚生年金から支給される額が月額20万円の場合
- 厚生年金は20%カットされ基本月額は16万円/月となる
- 基本月額28万円以下、総報酬月額相当額48万円以下の場合に摘要される計算式を使って支給停止額を計算
(30万円+16万円 - 28万円) × 1/2 = 9万円
- 受給できる年金額は、16万円 − 9万円 = 7万円
【65歳から69歳の場合】
60歳から64歳の場合に比べて支給停止の仕組みは緩やかになります。
- 20%支給停止の原則は適用されません。
- 老齢厚生年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下の場合は年金は全額支給されます。
- 老齢厚生年金年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超える場合は以下の計算式ように支給停止されます。
- 国民年金から支給される老齢基礎年金は全額が支給されます。
● 65〜69歳の支給停止額の計算式(平成17年3月まで)

老齢厚生年金月額>(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額−48万円)×1/2の場合 |
(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額ー48万円)×1/2が支給停止されます |
老齢厚生年金月額=<(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額−48万円)×1/2の場合 |
全額支給停止されます |
【70歳以上の場合】
現在は年金は支給停止されませんが、平成19年4月からは、70歳以上にも在職老齢年金制度が適用され、65歳〜69歳と同様の支給停止の仕組みが導入されます。なお70歳以上の人は厚生年金保険に加入しませんので保険料の負担はありません。

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