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経営者として考えなければならないこと

まずは、高齢者を活用できるように人事制度を見直さなければなりません。企業の要員ニーズ、従業員の就業ニーズに見合った制度に改革することが必要です。

社内に高齢者を活用するにふさわしい業務はあるか、高齢者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方を実現できるか等実質的な検討から始めることが必要です。

これらを踏まえて就業規則、労働協約を整備する必要があります。

つぎに60歳以上の高齢者の雇用形態をどうするかについて検討しなければなりません。継続雇用制度導入に際して雇用形態(定年延長・再雇用)・労働条件の制約は法律上はありません。

60歳で定年後、再雇用として60歳以降の労働条件を弾力的に運用をすることは認められていますので、定年延長・継続雇用の導入と同時に経営効率改善を図ることも可能です。

具体的には高齢者従業員がもらえる公的給付を活用し手取り収入を高齢者の希望に沿うよう賃金モデルを設計することができます。

ここで注意しなければならないのは、「継続雇用制度奨励金」を受給するためには、希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度(再雇用・在籍出向を含む)を定めることが条件となっていることです。

希望者全員を継続雇用するかどうかについての事業主の経営判断が重要です。従業員数と定年延長なのかそれ以外の雇用継続制度を導入するか等の諸条件により受給できる金額も変わってきます。

制度の設計・助成金申請手続きは専門家にご相談下さい。
⇒ 定年延長・継続雇用制度導入相談会の受付しております。


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雇用延長でもらえる助成金

中小企業者の雇用延長への取組を支援するため国は助成金(返済する必要のないおカネです)を用意しています。受給要件を満たしているなら活用しない手はありません。

定年延長・雇用継続制度を導入した場合、一定の条件を満たせば助成金をもらえます。

たとえば「継続雇用制度奨励金(第I種)」の場合
従業員数1−9人の事業所が定年延長等を実施すると、5年間で最高225万円が、従業員数10−99人の事業の場合は5年間で最高450万円の助成金が受給できる可能性があります。

従業員数と定年延長なのかそれ以外の雇用継続制度を導入するか等の諸条件により受給できる金額も変わってきます。

制度の設計・助成金申請手続きは専門家にご相談下さい。
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