定年制度など継続雇用コンサルティングなら定年延長・継続雇用制度導入対策室
|
定年延長・継続雇用制度導入対策室
[HOME]
>> 経営者は年金が受給できるのか
|
サイトマップ
|
効果的な定年制度・継続制度導入コンサルティングはお任せ下さい!!
運営:定年延長・継続雇用制度導入対策室 社会保険労務士 松崎直己
【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
【定年延長・継続雇用の専門サイト】
【無料】定年制度関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス
配信停止はこちら
定年制度関連セミナー情報
05/31〜「人事コンサル養成講座」
定年制度の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
「日経ビジネス」
当グループの社会保険労務士が再雇用制度について執筆致しました。
継続雇用制度コンテンツ
【お探しサイト内検索】
65歳迄の雇用延長の義務化
65歳定年時代の到来
改正高年齢者雇用安定法とは
高齢者の賃金設計
高齢者の賃金決定の考え方
賃金・年金・給付金の関係
高齢者の人件費削減効果
高年齢者雇用継続給付とは
雇用継続給付の支給額
高齢者雇用の助成金
継続雇用制度奨励金とは(第1種)
継続雇用制度奨励金受給要件
経営者として考えるべきポイント
60歳以上従業員の年金
60歳からの年金受給
在職老齢年金とは
在職老齢年金の受給額
60歳以上の経営者の年金
経営者は年金が受給できるのか
60歳代の経営者の年金対策
継続雇用制度に関する各種情報
経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
継続雇用など労働法情報
継続雇用などDVD情報
お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
その他
所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
定年延長・継続雇用制度導入対策室は公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
【執筆取材】定年延長・継続雇用制度から人事制度まで対応可能です。
広告掲載のご案内
【講師派遣】会社の得する高齢者雇用制度導入講座など全国対応で講師派遣致します。
スポンサード広告
経営者は年金が受給できるのか
60歳台で働きながらもらえる厚生年金は、もともと収入の高い経営者の場合はカットされてしまいもらっていない方が多いのではないでしょうか。
60歳になるまで長いこと厚生年金保険料を払い続けてきた経営者ですと、年金額は年200万円〜300万円くらいにはなるはずですが、在職していると年金はカットされてしまいます。
たまにこのカットされた年金は引退すれば後からまとめて支給されると誤解されている方がいらっしゃいますが、カットされた年金は後からもらえるものではありません。
70歳になると今のところは老齢厚生年金を全額もらえていますが、平成17年からはこの年金カットの仕組み(『在職老齢年金制度)は70歳代にも適用されていくことになります。
このままでは、多くの中小企業経営者はごく僅かな期間しか厚生年金をもらえないか悪くすればまったくもらえなくなってしまいます。
スポンサード広告
厚生年金保険料は払わなければならない
年金をもらえないだけではなく、経営者は厚生年金に加入が義務付けられているので70歳までは厚生年金の保険料を払わなければなりません。
60歳以上になっても厚生年金に加入している限りは保険料を払い、しかも年金はカットされます。支払う厚生年金保険料は収入によりますが、役員報酬が月60万以上の事業主ならば、厚生年金保険料だけで年間約100万円(事業主なので会社負担分も最終的には同じポケットですから、本人の報酬から控除される社会保険料と会社負担分の合計額で計算しています)になります。
年間100万円も保険料を払っているに、もらえたはずの200万円〜300万円の年金がもらえない、というのが今の60歳以上の経営者の姿です。年金をもらえる人ともらえない人の差額でみると300万円〜400万円にもなってしまいます。
経営者が厚生年金をもらうためには
在職老齢年金制度における年金カットの仕組みは、一言で言えば60歳以上で厚生年金に加入している人は収入の高い人ほど支給される年金は余計にカットされるという仕組みになっています。ということは経営者が厚生年金をもらえるようにするためにはこの条件に該当しないようにすればよいということになります。
もし後継者がいらっしゃって、経営者が常勤の代表取締役を引退し非常勤の相談役等の役員になることができれば、厚生年金に加入する義務がなくなりますので、年金保険料を払わなくてもよくなると同時に厚生年金を全額受給できるようになります。
60歳を過ぎても代表権を持ち現役を続ける場合は、年金をもらうためには役員報酬をコントロールすることがどうしても必要となってきます。厚生年金に加入しながら(=役員報酬の中から厚生年金保険料を払いながら)経営者の総収入を年金を含むトータルで維持できるようにする対策を検討してみましょう。
スポンサード広告
スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.zeseikankoku.com
定年延長・継続雇用制度導入対策室
本日:
昨日:
since2004.12.28AM06:00
製作・運営
定年延長・継続雇用制度導入対策室
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Teinenseido-Keizokukoyou-Dounyuutaisakushitsu. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
定年延長・継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入・見直しなら
定年延長・継続雇用制度導入対策室
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら