定年制度など継続雇用コンサルティングなら定年延長・継続雇用制度導入対策室

定年延長・継続雇用制度導入対策室
定年制度相談予約電話
 |定年延長・継続雇用制度導入対策室[HOME]  >> 改正高年齢者雇用安定法とはサイトマップ
定年制度相談ページ 効果的な定年制度・継続制度導入コンサルティングはお任せ下さい!!
運営:定年延長・継続雇用制度導入対策室 社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】  
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】定年制度関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 定年制度関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 定年制度の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
定年延長再雇用制度についての取材記事
「日経ビジネス」
当グループの社会保険労務士が再雇用制度について執筆致しました。
【お探しサイト内検索】
■ 65歳迄の雇用延長の義務化
65歳定年時代の到来
改正高年齢者雇用安定法とは
■ 高齢者の賃金設計
高齢者の賃金決定の考え方
賃金・年金・給付金の関係
高齢者の人件費削減効果
高年齢者雇用継続給付とは
雇用継続給付の支給額
■ 高齢者雇用の助成金
継続雇用制度奨励金とは(第1種)
継続雇用制度奨励金受給要件
経営者として考えるべきポイント
■ 60歳以上従業員の年金
60歳からの年金受給
在職老齢年金とは
在職老齢年金の受給額
■ 60歳以上の経営者の年金
経営者は年金が受給できるのか
60歳代の経営者の年金対策
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
継続雇用など労働法情報
継続雇用などDVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
定年延長・継続雇用制度導入対策室は公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】会社の得する高齢者雇用制度導入講座など全国対応で講師派遣致します。
スポンサード広告

改正高年齢者雇用安定法のポイント

【65歳までの雇用延長が義務化されました】
平成6年の高齢者雇用安定法改正により60歳定年の義務化が平成10年4月から施行されたのに続き、平成16年の改正により段階的な65歳までの雇用延長が義務化されました。

【雇用延長の方法は3通りから選択できます】
雇用延長の方法にはついては(1)定年年齢の引き上げ、(2)継続雇用制度(定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用したり、或いは定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)の導入または(3)定年の定めの廃止の措置の中から各企業が選択することになります。


定年制度相談受付

スポンサード広告

改正高年齢者雇用安定法のポイント-2

【段階的に導入すればよい】
施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
62歳
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
63歳
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで
64歳

【希望者全員を雇用延長の対象とするのが原則です】
希望者全員を対象とした雇用延長制度を導入することが原則ですが、特例的として事業主側の判断で選別することは差し支えありません。
継続雇用制度の対象者を、例えばその要件基準として、1)心身ともに健全な状態であること2)業務遂行に必要な知識・技術・技能・経験を有すること3)職能資格等級○号以上 として限定することは法律上認められています。
希望者全員を継続雇用の対象としないときは、労働組合との協定(労使協定または労働協約)が必要です。中小企業にはさらに特例として、平成18年度から平成22年度までの5年間は労使協定によらずとも就業規則のみで希望者全員を対象としないことも認められています。

【雇用延長に際して雇用形態・労働条件の制約はありません】
継続雇用に際しての雇用形態・労働条件の制約はありません。65歳までの雇用が確保されていれば、その形態について法律的には制限はありません。60歳で定年後、再雇用とし60歳以降の賃金等労働条件について労使双方のニーズに合わせた効率的な運用をすることは認められています。

【助成金受給には希望者全員を対象の制度導入が条件です】
しかし、ここで注意しなければならないのは、先述した「継続雇用制度奨励金」を受給するためには、希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度(再雇用・在籍出向を含む)を定めることが必要となることです。
助成金をもらうために希望者全員を継続雇用するかどうかについては事業主の経営判断が求められます。受給できる助成金の金額は、従業員数とどのような雇用継続制度を導入するか等の諸条件により変わってきます。制度の設計・助成金申請手続きは専門家にご相談下さい。


定年制度相談受付



スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
定年制度相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



定年延長・継続雇用制度導入対策室グループロゴ
本日:
昨日:
since2004.12.28AM06:00

  製作・運営
定年延長・継続雇用制度導入対策室
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Teinenseido-Keizokukoyou-Dounyuutaisakushitsu. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
定年延長・継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入・見直しなら定年延長・継続雇用制度導入対策室
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら