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定年延長・継続雇用制度導入対策コンテンツ

このページはホームの中の改正高年齢者雇用安定法のポイント(平成18年)
※平成24年時点で変更されている内容があります。最新の法改正等の詳細は専門家にご相談下さい

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改正高年齢者雇用安定法のポイント(平成18年)

【65歳までの雇用延長が義務化されました】
平成6年の高齢者雇用安定法改正により60歳定年の義務化が平成10年4月から施行されたのに続き、平成16年の改正により段階的な65歳までの雇用延長が義務化されました。

【雇用延長の方法は3通りから選択できます】
雇用延長の方法にはついては
(1)定年年齢の引き上げ
(2)継続雇用制度(定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用したり、或いは定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)の導入
(3)定年の定めの廃止の措置
の中から各企業が選択することになります。

改正高年齢者雇用安定法のポイント2(平成18年)

【段階的に導入すればよい】
施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。

平成18年4月1日〜平成19年3月31日
62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日
63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日
64歳
平成25年4月1日から
65歳

【希望者全員を雇用延長の対象とするのが原則です】
希望者全員を対象とした雇用延長制度を導入することが原則ですが、特例的として事業主側の判断で選別することは差し支えありません。
継続雇用制度の対象者を、例えばその要件基準として、
1)心身ともに健全な状態であること
2)業務遂行に必要な知識・技術・技能・経験を有すること
3)職能資格等級○号以上 
として限定することは法律上認められています。

希望者全員を継続雇用の対象としないときは、労働組合との協定(労使協定または労働協約)が必要です。
中小企業にはさらに特例として、平成18年度から平成22年度までの5年間は労使協定によらずとも就業規則のみで希望者全員を対象としないことも認められています。

【雇用延長に際して雇用形態・労働条件の制約はありません】
継続雇用に際しての雇用形態・労働条件の制約はありません。
65歳までの雇用が確保されていれば、その形態について法律的には制限はありません。
60歳で定年後、再雇用とし60歳以降の賃金等労働条件について労使双方のニーズに合わせた効率的な運用をすることは認められています。

【助成金受給には希望者全員を対象の制度導入が条件です】
しかし、ここで注意しなければならないのは、先述した「継続雇用制度奨励金」を受給するためには、希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度(再雇用・在籍出向を含む)を定めることが必要となることです。(平成23年時点で別の助成金となっております)

助成金をもらうために希望者全員を継続雇用するかどうかについては事業主の経営判断が求められます。
受給できる助成金の金額は、従業員数とどのような雇用継続制度を導入するか等の諸条件により変わってきます。制度の設計・助成金申請手続きは専門家にご相談下さい。

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