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常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者は就業規則を作成して、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。 労働基準監督署の調査(臨検)で指摘される是正指導の中で、この就業規則未作成・未届・内容不備は最も多く指摘される是正指導のひとつです。 そして就業規則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので注意が必要です。 労基署の調査があるから作成するのではなく、会社のリスク回避の為に就業規則を作成することをお勧めいたします。