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2013年問題なら定年延長・継続雇用制度導入対策
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2013年問題など定年延長の新着情報

定年延長等の月刊人事労務ニュースレターコンテンツ●お申込みはこちら (本部:日本人事労務パートナーズ)


「労働新聞」に代表松崎が掲載されました。
松崎の会社経営の考え方が掲載されています。
事務所紹介ページにて全文掲載しております。
定年延長等の人事労務ニュースレターイメージ

過去の新着情報

2013年から定年延長議論は本格化する


平成18年度より65歳までの雇用延長の義務化

ご注意
:当サイトで取り扱っております情報は、日々変わっていくものですので、具体的なお悩みを抱えておられます企業様は、直接のご相談をお勧めいたします。

平成10年4月施行の高齢者雇用安定法改正により60歳定年の義務化されたのに続き、平成16年の改正により65歳までの雇用延長を段階的に進めることがが義務化されました。

施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。

そのため 現行の60歳定年に近づいている中高齢者がいる場合には段階的に雇用延長を図っていくことも選択できます。

段階的な雇用延長の引き上げ

平成18年4月1日〜平成19年3月31日
62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日
63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日
64歳
平成25年4月1日から
65歳


雇用延長の方法

雇用延長の方法にはついては

(1) 定年年齢の引き上げ

(2) 継続雇用制度※ 定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用したり、或いは定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度

(3) 定年の定めの廃止の措置

の中から各企業が選択することになります。

高齢者の能力・就業ニーズは多様です。

再雇用制度を選択し60歳定年以降は新しい労働条件で再雇用することとすればば選高齢者の多様なニーズに応える選択肢を提供できます。

公的年金の段階的な引き上げ


公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられていくのに伴い、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていく仕組みとななっています。

 

このことからも雇用延長に伴う高齢者の賃金制度設計に際しては、厚生年金も検討しなければならない要素となってきます。

 

公的年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールは以下のとおりです。

基礎年金部分の支給開始年齢
報酬比例部分の支給開始年齢
平成13年
61歳
平成25年
61歳
平成16年
62歳
平成28年
62歳
平成19年
63歳
平成31年
63歳
平成22年
64歳
平成34年
64歳
平成25年
65歳
平成37年
65歳

2013年から本格化する65歳以上への年金支給開始年齢引き上げと定年延長の議論

今後は、65歳以上への年金支給開始年齢の引き上げの議論は本格化していくと予想され、実際すでにマスコミに大きく取り上げられています。

年金支給開始年齢の引上げと共に、65歳の定年延長の本格的な義務化も予想されます。

「60歳以降の雇用確保」の問題と「退職金自体の積立不足」の問題は中小企業にとっては死活問題となるでしょう。

これから始まる「年金支給開始年齢の引上げ」「定年延長義務化」「パートタイマーの社会保険適用」などを見据えて、中小企業が今だからこそ取れる対策、解決策をご提案いたします。

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