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定年延長・継続雇用制度導入対策室代表 松崎直己
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平成18年度より65歳までの雇用延長の義務化


  • 法施行の平成18年4月1日まで

    ご注意:当サイトで取り扱っております情報は、日々変わっていくものですので、具体的なお悩みを抱えておられます企業様は、直接のご相談をお勧めいたします。

    平成10年4月施行の高齢者雇用安定法改正により60歳定年の義務化されたのに続き、平成16年の改正により65歳までの雇用延長を段階的に進めることがが義務化されました。

    施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっていますので現行の60歳定年に近づいている中高齢者がいる場合には段階的に雇用延長を図っていくことも選択できます。
    (平成18年4月1日施行「改正高年齢者雇用安定法」)......→続きを読む

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就業規則の作成・改定のご提案

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者は就業規則を作成して、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。

労働基準監督署の調査(臨検)で指摘される是正指導の中で、この就業規則未作成・未届・内容不備は最も多く指摘される是正指導のひとつです。

そして就業規則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので注意が必要です。

労基署の調査があるから作成するのではなく、会社のリスク回避の為に就業規則を作成することをお勧めいたします

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