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是正勧告対策協議会コンテンツ

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是正事件「法定労働時間を超えている」

A社は以前より時間外協定がないにもかかわらず9時から19時まで決まりで9時間の労働時間を労働者に課していた。

特に繁忙期は10時間を超えることも多かった。
ここで是正勧告

是正根拠とポイント

労働基準法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、労働させてはならないとなっています。

また同条第2項では一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないとなっています。

このような場合、労働基準法36条の協定を締結し届出る必要性があります。
参照:労使協定について

その他労働時間については、変形労働時間制等があります。

労働基準法上の罰則

労働時間違反(労働基準法32条)
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)

是正勧告書の記載例

法条項等
労働基準法第32条?
違反事項例
時間外労働に関する協定がないにもかかわらず、労働者に1日8時間を超えて時間外労働を行わせていること⇒労使協定について
是正期日例
即時

是正報告書の記載例

違反事項及び指導事項
労働基準法第32条
是正内容
1日の労働時間を8時間以内とし、法定時間外の労働に関しましては労使協定を締結し届出をいたしました。労使協定の写しを添付致します。
是正完了年月日
○年○月○日

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