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是正勧告対策協議会コンテンツ

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是正事件「36協定の協定期間が過ぎてしまった」

C社では、時間外労働、休日労働がある為、36協定を締結し所轄労働基準監督署へも届けている。

もちろん周知もしている。

協定の有効期間は昨年の4月から1年としていました。

今年は年度末の3月の忙しさも相まって協定期間を過ぎてしまいました。

特に労働基準監督署からの知らせもないので、そのままにして時間外労働、休日労働をさせていました。
ここで是正勧告

是正根拠とポイント

36協定は協定期間を決めて締結し所轄労働基準監督署に届出ることとなっています。

労働者に時間外労働・休日労働をさせるのであれば、あらためて協定を締結し再度所轄労働基準監督署へ届出しなくてはなりません。

有効期間については通常1年である場合が多く見られます。

36協定は締結するだけでなく届出をもって効力が発生しますので注意しましょう。

また.36協定については所轄労働基準監督署から通知がくるようなことはないので、しっかりと自社で管理しましょう。

労働基準法上の罰則

時間外及び休日の労働に関する労使協定違反(労働基準法第36条)
労働基準法上の罰則は規定されていません。
しかし、36協定を締結し届け出ることは、時間外労働・休日労働をさせても労働基準法違反にはならないということ、つまり刑事処罰はないという免罰的な効力をもっていますので締結届出は非常に重要です。

是正勧告書の記載例

法条項等
労働基準法第36条
違反事項例
36協定の期間が満了した後についても、再度36協定を締結し届出ることなく法定労働時間を超え労働させていた
是正期日例
即時

是正報告書の記載例

違反事項及び指導事項
労働基準法第36条
是正内容
36協定について、○月○日に締結し△月△日に届出をいたしました。協定書を添付いたします。
是正完了年月日
○年○月○日

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