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是正事件「休日労働、時間外労働の協定がない」

A社は20人の労働者がいる企業です。最近非常に仕事も忙しくなり残業や休日出勤をしての仕事も珍しくありません。

社長も同様に残業、休日と社員とともに働いている状況です。

残業、休日出勤は企業活動では珍しいわけではないので、当然社長は何も気にせずに残業、休日出勤をさせて良いものと考えていた。
ここで是正勧告

是正根拠とポイント

労働基準法第36条では、使用者は当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数代表する者との書面による協定(36協定)をし、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合においては、労働時間に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとなっています。

労働基準法施行規則第16条で協定すべき事項が下記のように定められています。
1.時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由

2.業務の種類

3.労働者の種類並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間または労働させることができる休日


以上のように労働基準法第36条で定める方法により労使協定を締結し届出た場合、使用者は同法の労働時間または休日に関する規定にかかわらず、この協定に従って労働者に時間外労働、休日労働をさせることができるとなっています。

そもそもこの36協定を締結し届出せずに時間外労働、休日労働をさせることは労基法違反になります。

また36協定の効力は「その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要である」(昭63.1.1基発第1号)とされています。

つまり36協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるのではなく就業規則に規定があることが必要ということです。

ちなみに、上記の協定があることで割増賃金の支払い義務が免除されるということはありません。

また締結するだけではなく所轄労働基準監督署に届出をした時点から効力が発生しますので注意が必要です。

労働基準法上の罰則

時間外及び休日の労働に関する労使協定違反(労働基準法第36条)
労働基準法上の罰則は規定されていません。
しかし、36協定を締結し届け出ることは、時間外労働・休日労働をさせても労働基準法違反にはならないということ、つまり刑事処罰はないという免罰的な効力をもっていますので締結届出は非常に重要です。
労働時間違反(労働基準法32条)としては罰則があります。

是正勧告書の記載例

法条項等
労働基準法第36条(通常は32条で指導されます)
違反事項例
時間外・休日労働に関する協定を締結していないにもかかわらず、時間外労働・休日労働をさせていること
是正期日例
即時

是正報告書の記載例

違反事項及び指導事項
労働基準法第36条
是正内容
時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出いたしました。
是正完了年月日
○年○月○日

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