是正事件「就業規則を周知をしていない」 |
D社は30人の労働者を使用してる会社で就業規則を作成し所轄労働基準監督署にも届け出している。
しかし、社長は就業規則を一般の社員一人一人には知らせる必要がないと考え、就業規則をいつも社長室の自分の机の引き出しにしまっていた。
ここで是正勧告

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是正根拠とポイント |
労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2において、使用者は就業規則等を下記のようにして周知しなくてはならないこととなっています。
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
2.書面を労働者に交付すること
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる者に記憶し、かつ、各作業場に労働者が当該記憶の内容を常時確認できる機器を設置すること
就業規則は労働者に周知させなくてはなりません。しかし労働基準監督署に届出た原本は非常に重要な書類ですので保管して、その写しは周知の為に掲示したり、交付しましょう。
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労働基準法上の罰則 |
法令等の周知義務違反(労働基準法第106条)
30万円以下の罰金(労働基準法第120条1項)
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是正勧告書の記載例 |
法条項等
労働基準法第106条
違反事項例
労働者に対し就業規則の内容を周知していない
是正期日例
即時
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是正報告書の記載例 |
違反事項及び指導事項
労働基準法第106条
是正内容
○月○日就業規則を事業所の見やすい場所に掲示いたしました。
是正完了年月日
(是正勧告書の是正期日までに是正を完了しておくこと)

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