是正事件「就業規則変更を届出していない」 |
C社は18人の労働者を使用してる会社であり、10年前に就業規則未整備を労働基準監督署から是正勧告を受け、その時に作成した就業規則がある。
この10年に間に法改正もあったが就業規則は一度作成、届出したとのことで、社長も安心していた。
ここで是正勧告

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是正根拠とポイント |
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、下記に掲げる事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届け出なければならないことになっています。
また、下記の事項を変更した場合においても同様に変更作成、届出をしなくてはならないこととなっています。
1.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合にはこれに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び制裁に関する事項
11.上記に掲げるものの他、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
就業規則は一度作成し届出さえすればよいと言うものではありません。
法改正があった場合や社内の労働環境に変更があった場合には、随時就業規則を見直し労働者代表の意見を聴き所轄労働基準監督署へ届出をしなくてはなりません。
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労働基準法上の罰則 |
就業規則の作成(変更を含む)と届出の義務違反(労働基準法第89条)
30万円以下の罰金(労働基準法120条1項)
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是正勧告書の記載例 |
法条項等
労働基準法第89条
違反事項例
就業規則において、労働時間、年次有給休暇について変更届を所轄労動基準監督署に届けていないこと
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
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是正報告書の記載例 |
違反事項及び指導事項
労働基準法第89条
是正内容
○月○日施行の就業規則変更届を×月×日に労働基準監督署へ届出いたしました。当該就業規則の写しを添付いたします。
是正完了年月日
(是正勧告書の是正期日までに是正を完了しておくこと)

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