是正事件「就業規則を作成していなかった」 |
A社は12人の労働者を使用してる会社であるが、社長が昔気質の人で就業規則等のルールはいらないと考えていました。
A社のルールブックは社長であり、また有給休暇等の存在を知られることを嫌がり書面にしたくないとの理由もあった。
ここで是正勧告

スポンサード広告
|
|
|
是正根拠とポイント |
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、下記に掲げる事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届け出なければならないことになっています。
1.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合にはこれに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び制裁に関する事項
11.上記に掲げるものの他、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
ちなみに労働者とは、正社員だけでなく、パートタイム労働者や臨時の労働者も含みますので注意が必要です。
|
|
労働基準法上の罰則 |
就業規則の作成と届出違反(労働基準法89条)
30万円以下の罰金(労働基準法第120条1項)
|
|
是正勧告書の記載例 |
法条項等
労働基準法第89条
違反事項例
常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成し、所轄労動基準監督署に届けていないこと
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
|
|
是正報告書の記載例 |
違反事項及び指導事項
労働基準法第89条
是正内容
○月○日施行の就業規則を×月×日に労働基準監督署へ届出いたしました。当該就業規則の写しを添付いたします。
是正完了年月日
(是正勧告書の是正期日までに是正を完了しておくこと)

スポンサード広告
|
|
|