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就業規則を強引に変更した場合のトラブル
変更の合理性判断の要素の中に、他の労働組合または、他の従業員の対応という点がありますが、
やはり、多くの従業員が同意しているとか、少なくとも大多数の者は、会社の事情を理解しているという状況でないと、変更の合理性が認められるのは困難ですし、何よりも労務管理上、さまざまなトラブルが生じると思われます。
具体的には、制度変更に同意しない従業員が、従前の就業規則に基づく処遇を求めて訴えを起こすということがあります。
例えば、賃金制度や退職金制度の変更であれば、差額の請求をすることとなります。
就業規則を強引に変更した場合のトラブル-2
労働時間に関する制度変更であっても、従前の規定のもとであれば時間外労働として時間外手当の支給を受けることができたということから、時間外手当の差額請求をすることがあります。
また、労働組合との交渉がまとまらず、強引に変更した場合には、断交拒否、不誠実団交に該当するなどとして不当労働行為救済申立がなされることがあります。
交渉が決裂したこと自体は、労使双方が譲らなかったということであって、会社だけが非難される筋合いではありませんが、交渉経過いかんでは、不誠実団交が問題となることがあります。
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