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就業規則の不利益変更が認められる為の合理性とは
合理性とは、規定や制度内容が合理的か否かというだけでなく、変更の必要性と内容の両面から照らして、労働者の被る不利益を考慮してもなお、不利益変更を是認できるか否かという観点から判断されます。
そして、賃金、退職金など労働者にとって重要な労働条件に関する不利益変更については、この変更を
「労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容そのものであることを要する」
とされています(大曲農協事件)。
この合理性の意味することとは、
(1) 不利益の程度
(2) 変更の目的、必要性
(3) 内容の相当性
(4) 代償措置、経過措置
(5) 変更に際しての組合との協議等
(6) 他の社員の反応(多数の者が賛成しているか否かなど)
(7) 当該労働条件に関する世間相場
などがあります。
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就業規則の不利益変更が認められる為の合理性とは-2
つまり、合理性の有無は、就業規則の変更によって労働者が被る、不利益の程度、事業主側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般状況等を総合判断して判断すべきである」(第四銀行事件)としています。
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