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就業規則の意見書が反対の場合 |
Q、「賃金制度の一部を変更することになり、就業規則の変更届けを出すことになったのですが、労働者の意見を聴いたところ、全面的に反対の意見書を提出されたのですが、就業規則は認められるのでしょうか」
A、
この質問は反対の意見書が出されても、手続きは有効かどうか、ということですが、結論をいえば有効となります。
したがって、故意に意見を表明しない場合や、あるいは意見書に署名捺印しない場合でも、「意見を聴いたことが、客観的に証明できる限り、これを受理するように扱われたい」(基発第1575号)とされています。
また、「労働組合の意見を聴かなければならない」となっている場合でも、労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば労働基準法の違反とならない趣旨である(基収第525号)となっています。
つまり、同意を手続き要件にしないのは、同意を必要とすれば結果的に労働協約の締結を強制することになるためです。

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就業規則の意見書が反対の場合-2 |
では、意見を聴くとはどういうことをいうのでしょうか。
判例は「労働者の過半数の意見が十分に陳述された後、これが十分に尊重されたという事跡が存することである。
次に意見が十分尊重されたという事は、労働者の意見が採用されることを必要としないことは勿論、反映することも必要ない。
ただ労働者の過半数の意見が使用者によって就業規則制定又は変更上十分に考慮され、労働者に質すべきは質し、説明すべきは説明し、労働者の意見の理解及び採用に十分考慮と誠意が傾けられた事蹟の存することを要する」(東洋精機事件)となっています。
つまり、例え労働者が反対をしたとしても、就業規則は、意見を聴いたことが客観的に証明できれば有効だということですが、賃金に関することなどは、特に労働者の意見に対して十分な配慮と誠意が必要といえるでしょう。

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