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就業規則  安全衛生・災害補償 (条文例)

(安全衛生)
第56条
  1. 会社は、法令及び社内諸規程で定められた事項を遵守し、従業員と相互に協力して災害の未然防止に努めるとともに、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における従業員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
  2. 従業員は、法令及び社内諸規程で定められた事項を遵守し、会社と相互に協力して災害の未然防止に努めるとともに、会社が行う安全衛生教育を受け、安全及び衛生に関する指示命令に従わなければならない。

(健康診断)
第58条
  1. 会社は、採用時及び毎年1回、従業員に対して医師による健康診断を行う
  2. 従業員を深夜業を含む業務に配置換えをする場合には、医師による健康診断を行い、以後6ヶ月ごとに1度健康診断を行う
  3. 従業員は、健康診断の受診を拒むことはできない
  4. 配置換え時及び定期健康診断を行う費用については、会社が負担する
  5. 会社は、異常所見があると診断された従業員について健康診断の実施後3ヶ月以内に、医師から当該従業員の就業についての意見を聞き、その結果を個々の従業員ごとに作成した個人票に記載する
  6. 会社は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等必要な対応をとる
  7. 健康診断の結果は、すべての従業員本人に対して通知する。従業員は、自らの疾病の予防若しくは悪化防止のため、自主的に健康管理を行わなければならない。

(災害補償)
第61条
従業員が、業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより、災害補償を行う。 

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解 説

<安全衛生>
職場の総合的環境を整備し、労働力の無駄な消耗や災害を未然に防止することによって、従業員の生命と健康を維持する管理を安全衛生管理といいます。

会社は、労働災害防止の対策を講じることによって、従業員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成しなければなりません。

<健康診断>
従業員の健康管理のため、法令で健康診断の実施が会社に義務付けられています。

また、パートタイマーであっても、期間の定めなく雇用されている者、期間の定めがあっても契約の更新により1年を超えて雇用されている者、契約の更新により1年を超えて雇用される見込みのある者のいずれかで、所定労働時間が通常の従業員のおおむね4分の3以上であれば、定期健康診断を会社負担で実施しなければなりません。

<災害補償>
従業員が業務上あるいは通勤途中で負傷し、または疾病にかかった場合には、会社はその費用で必要な療養を行うか、必要な療養にかかる費用を負担しなければなりません。

  • 療養のため従業員が労働することができないために賃金を支給されない場合には、平均賃金の100分の60の休業補償を行う。
  • 従業員の身体に障害が残った場合は、障害の程度に応じて、定められた日数の金額の補償を行う。
  • 従業員が業務上死亡した場合には、遺族に対して、遺族補償を行う。
  • また葬祭を行うものに対して、葬祭料を支給する。

負傷し、疾病にかかり、あるいは死亡した従業員がパートタイマーなど正社員以外の者であった場合も、会社は前述の災害補償を行わなければなりません。

ただし、労災保険法に基づいて前述の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合には、会社は補償の責任を免れることになっています。



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