就業規則診断、作成、改訂コンサルティングなら就業規則作成対策室

就業規則作成対策室
就業規則相談予約受付
 |就業規則作成対策室[HOME]  >> 退職金サイトマップ
就業規則診断相談予約ページ 就業規則診断・作成・改訂コンサルティングは専門家にお任せ下さい!!
運営:就業規則作成対策室  代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】就業規則関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 就業規則関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 就業規則取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
人事実務 就業規則についての執筆
「人事実務」08/2/1

人事マネジメント 就業規則の是正勧告について執筆
「人事マネジメント」07/08
当グループの社会保険労務士が就業規則について執筆致しました。
【就業規則サイト内検索】
■ 就業規則の基礎知識
就業規則とは
記載事項
必要的記載事項
就業規則の作成
就業規則の作成手順(例)
■ 就業規則作成のメリット
リスクの最小化
多様な雇用形態の対応
別規定のメリット
■ 就業規則作成の基本ポイント
就業規則作成義務
就業規則の適用範囲
就業規則の規範的効力
就業規則の改正点
就業規則の実態主義
就業規則の意見聴取
就業規則変更の留意点
就業規則の周知義務
意見書の意見が「反対」の場合
「不利益変更」判断基準


「不利益変更」が認められる「合理性」


就業規則を強引に変更した場合のトラブル
■ 基本的な就業規則の作成
第1章「総 則」
第2章「採用・異動等」
第3章「服務規律」
第4章「労働時間、休憩及び休日」
第5章「休暇」
第6章「賃金」
第7章「定年、退職及び解雇」
第8章「退職金」
第9章「表彰及び懲戒」
第10章「安全衛生・災害補償」
小規模製造業等のモデル就業規則参考
全国労働基準関係団体連合会
■ 36協定の基礎知識
労使協定とは
36協定とは
36協定について
36協定が必要な場合(事例1)
36協定が必要な場合(事例2)
36協定が必要な場合(事例3)
36協定の有効期間
■ 36協定に関する制限・基準
時間外労働に関する基準
女性・年少者の制限
有害業務の制限
派遣労働者の労働時間管理
■ 労使協定作成のメリット
時間外・休日労働
変形労働時間制の導入
一斉休憩の適用除外
年次有給休暇の計画的付与
貯蓄金の管理
賃金の一部控除
みなし労働時間制の導入
■ 時間外・休日労働協定ポイント
36協定の内容
36協定の結び方
36協定の届出手続き
36協定の効力
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
就業規則など労働法セミナー情報
就業規則など労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
就業規則作成対策室所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人事コンサルタント養成講座

【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国対応可能です。

スポンサード広告

就業規則  退職金 (条文例)

(退職金の支給)
第40条
  1. 勤続○○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第45条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

(退職金の額)
第41条
  1. 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
  2. 第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。

(退職金の支払方法及び支払時期)
第42条
退職金は、支給の事由の生じた日から○○ヶ月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。


就業規則相談受付

スポンサード広告

解 説

<退職金>
退職金制度を設けるかどうかは、会社の自由な選択に任されています。退職金の支払いは法律で定められているわけではありませんので、退職金制度を設けないこともできるのです。

しかし、就業規則(退職金規程も含む)に退職金に関する事項を定めてある場合には、会社は退職金支払いの義務が生じることになります。

退職金制度を、作成して支給する場合には、その旨を就業規則に定めておかなければなりません。

この場合、賃金と同様に就業規則本体で詳細に定めるのではなく、別規程を作成しておくのが一般的です。

退職金規程では、適用される従業員の範囲、退職金の決定・計算・支払方法、支払いの時期に関することを定めます。

パートタイマーに対しては、退職金を支払わない場合や別の方法により支払う場合には、その旨を定めておかなければなりません。

パートタイマーを適用除外にしておかなければ、正社員と同様の退職金を支給することにもなりかねません。

退職金制度を導入する場合には、自社で退職金の原資を積み立てる方法と、中小企業退職金共済制度(中退共制度)に加入する方法などがあります。

中退共制度とは、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって勤労者退職金共済機構が運営するものです。

加入することによって、中小企業は手軽に、安全・確実・有利な退職金制度を導入することができます。

掛け金は全額会社が負担します。

そして、退職金は直接、従業員に支払われます。掛け金は、税法上損金又は必要経費として認められます。

退職金は、支払期日を就業規則で明示していれば、その期日に支払うことが認められています。

しかし、支払期日がない場合には、本人からの請求があれば7日以内に支払わなければならないとされています。

支払期日は必ず就業規則に定めておかなければなりません。


就業規則相談受付



スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
就業規則コンサルティング相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



就業規則作成対策室グループロゴ
本日:
昨日:
since2003.12.13PM0:00
  製作・運営
就業規則作成対策室
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 shuugyoukisoku-sakuseitaisakushitsu (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
就業規則コンサルティングのご用命なら就業規則作成対策室
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら