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就業規則 退職金 (条文例) |
(退職金の支給)
第40条
- 勤続○○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第45条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
(退職金の額)
第41条
- 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
- 第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
(退職金の支払方法及び支払時期)
第42条
退職金は、支給の事由の生じた日から○○ヶ月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。

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解 説 |
<退職金>
退職金制度を設けるかどうかは、会社の自由な選択に任されています。退職金の支払いは法律で定められているわけではありませんので、退職金制度を設けないこともできるのです。
しかし、就業規則(退職金規程も含む)に退職金に関する事項を定めてある場合には、会社は退職金支払いの義務が生じることになります。
退職金制度を、作成して支給する場合には、その旨を就業規則に定めておかなければなりません。
この場合、賃金と同様に就業規則本体で詳細に定めるのではなく、別規程を作成しておくのが一般的です。
退職金規程では、適用される従業員の範囲、退職金の決定・計算・支払方法、支払いの時期に関することを定めます。
パートタイマーに対しては、退職金を支払わない場合や別の方法により支払う場合には、その旨を定めておかなければなりません。
パートタイマーを適用除外にしておかなければ、正社員と同様の退職金を支給することにもなりかねません。
退職金制度を導入する場合には、自社で退職金の原資を積み立てる方法と、中小企業退職金共済制度(中退共制度)に加入する方法などがあります。
中退共制度とは、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって勤労者退職金共済機構が運営するものです。
加入することによって、中小企業は手軽に、安全・確実・有利な退職金制度を導入することができます。
掛け金は全額会社が負担します。
そして、退職金は直接、従業員に支払われます。掛け金は、税法上損金又は必要経費として認められます。
退職金は、支払期日を就業規則で明示していれば、その期日に支払うことが認められています。
しかし、支払期日がない場合には、本人からの請求があれば7日以内に支払わなければならないとされています。
支払期日は必ず就業規則に定めておかなければなりません。

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