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就業規則  服務規律(条文例)

(服務)
第10条
従業員は、会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)
第11条  従業員は、次の事項を守らなければならない。
  1. 勤務中は勤務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
  2. 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
  3. 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと
  4. 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
  5. 会社、取引先等の機密を漏らさないこと
  6. 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
  7. 性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと
  8. その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと

(出退勤)
 第12条
 従業員は、出退勤に当っては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。

(遅刻、早退、欠勤等)
 第13条
  1. 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由で、事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出なければならない。
  2. 傷病のため欠勤が引き続き「  日以上」に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。

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解 説

<服務>
服務規律とは、会社を適切に運営し秩序を維持する、従業員の行動規範となるべきものです。

<遵守事項について>
ここでは、主に法令遵守(コンプライアンス)、機密保持、セクハラの禁止などに対する会社の決意とこれらの事項に対する姿勢を示し、従業員が仕事をするにあたっての行動指針や判断基準とするために定めている。

第11条の7項は、セクシャルハラスメントの防止に関する規定です。

法律では、職場におけるセクハラを雇用管理上の問題と位置づけ、これを防止するよう事業主に配慮義務を課しています。

<出退勤>
出退勤の記録方法は、会社によって、日報を書く、タイムカード、出勤簿への記入などいろいろありますので、その会社に即したものを定めます。

<遅刻、早退、欠勤等>
ここでは、その会社の実態にあった規定にします。つまり実際の就業規則では、もっと細かく、出退勤の記録方法、無断欠勤の繰り返しに対する措置なども含めて記載するようにします。

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