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就業規則改正点

貴社の就業規則は、労働基準法、男女雇用機会均等法の一部改正(平成11年4月1日施行等)に伴う就業規則の変更・届出はお済みですか。

以下の点に注意の上、就業規則を見直し、点検して下さい。 改正後は、届出が必要です。

  1. 1週間の所定労働時間は40時間以下とであること。(なお、一定の規模・業種の事業場については、週44時間とする例外措置がある)
  2. 妊産婦や特定労働者を除く、女性の時間外及び休日労働並びに深夜業の規制を解消していること。
  3. 法定休日労働(週1回又は4週4回の休日の労働)の割増賃金の割増率は、3割5分以上となっていること。
  4. 雇い入れ後6ヶ月継続勤務し、その間の出勤率が8割以上の労働者には10労働日以上の年次有給休暇を付与することとなっていること。その後の付与日数は、平成11年4月1日に引き上げられた日数以上となっていること。

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就業規則改正点-2

なお、出勤率の算定に際し、育児・介護休業法に基づく育児又は介護休業期間は、出勤したものとして取り扱うこととなっています。

また、週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者に対する年次有給休暇の日数は、平成11年4月11日に引き上げられた法定の比例付与日数以上の日数となっていること。

  1. 産前休暇の請求期間が多胎妊娠の場合にあたっては14週間以内に出産予定の女性となっていること。
  2. 改正男女雇用機会均等法の施行に伴い、時間外労働に関する従来の男女別の限度を定める規定は見直しが必要です。


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