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就業規則の規範的効力
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。(労働基準法第92条関係)
就業規則は、法令又は労働協約に違反してはならず、法令又は労働協約に抵触する就業規則については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は変更を命ずることができる。
また、就業規則又は労働協約に定める基準に達しない労働契約は、その部分については無効となる。なお、無効となった部分は、就業規則又は労働協約で定める基準によることとなる。
このことを
規範的効力
という。
法令 ≧ 労働協約 ≧ 就業規則 ≧ 労働契約
ここで、就業規則が法令に反しえないことは、分かりきっていることだが、労働協約を就業規則より優位に立つものとしているのは、就業規則が、事業主の経営権の一端として、一方的に制定・変更することができるのに対して、労働協約は労使の合意に達したことによって締結するものであるから、その合意を優先させることが妥当とした趣旨からである。
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