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三六協定の効力 |
Q、 「三六協定で、時間外労働を一日最高3時間と定めた場合、その3時間を超えて労働させるとどうなりますか。また、一定期間について定めた時間を超える場合はどうでしょうか」
A、
法は、協定の範囲内で時間外労働をさせても刑事上の責任を問わない、という立場をとっています。ですから、質問の場合、3時間を超えて時間外労働をさせることは、法第三二条又は法第四〇条の違反となります。
つまり、三六協定の内容は、時間外労働を適法に行うことができる枠(この場合は3時間)であると同時に、この枠を超えて労働させれば違法になるという枠でもあるというわけです。もちろん、この違法となった時間外労働の時間についても、割増賃金を支払わなければなりません。
上記のことは、法第三二条の二から法第三二条の五までの変形労働時間制や法第四〇条の労働時間の特例を超える時間外労働、法第三五条の休日についての休日労働についての休日労働にも該当します。

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三六協定の効力-2 |
Q、 「三六協定を締結して労働基準監督署長に届け出てあれば、使用者が時間外労働を命じた場合、労働者は必ずこれに従わなければならないものでしょうか」
A、
これについては、一般には、三六協定の効力は、刑事免責の効力をもつだけで、三六協定そのものは、民事上の効力(労使間に時間外労働又は休日労働の義務を設定する効力)をもたないと解されています。
それでは、労働者が使用者の時間外労働などの命令に服さなければならない根拠は、何によって生じるかが問題となります。まず、一般には労使間の民事上の権利義務は、労働契約によって生じるわけですから、時間外労働などの権利義務も労働契約によって生じます。
正確には、時間外労働などの民事上の義務は、三六協定の締結を条件とし、その協定の定める範囲内において、別に労働契約によって定められているところにより生じるといわなければなりません。
また、労働協約、就業規則などに「業務繁忙等一定の事由がある場合には、時間外労働を命じることができる」旨の定めがあった場合についてですが、この問題については、学説、判例とも見解が分かれていますが、
労働協約又は就業規則に定めがあれば、時間外労働を命じることができる、すなわち、労働協約や就業規則は個々の労働契約に特別な効力をもち、
そこに定められた労働条件が個々の内容となっている場合には、これによって個々の労働者は、三六協定が締結されたときは、その範囲内での使用者の時間外労働命令に従わなければならない義務を負っているものと解されます。これは、従来から多数の判例のとるところです。

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