就業規則診断、作成、改訂コンサルティングなら就業規則作成対策室

就業規則作成対策室
就業規則相談予約受付
 |就業規則作成対策室[HOME]  >> 三六協定の結び方サイトマップ
生き残る会社経営実践塾
就業規則診断・作成・改訂コンサルティングは専門家にお任せ下さい!!
運営:日本人事労務パートナーズ 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒160-0023東京都新宿区西新宿7-17-14新宿シティ源ビル5F  
総合受付:03-3367-7638 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
賃金不払残業重点監督月間:6月
賃金不払残業解消キャンペーン月間:11月【労基署調査の対策は是正勧告対策協議会】
メルマガ購読・解除
全国の社長へ!あなたの会社が役所の調査で傾くとき
   
バックナンバー
powered by まぐまぐトップページへ
■ 人事労務お役立ちブログ


労働基準監督署の調査
是正勧告から会社経営を考える
■ 就業規則の基礎知識
就業規則とは
記載事項
必要的記載事項
就業規則の作成
就業規則の作成手順(例)
■ 就業規則作成のメリット
リスクの最小化
多様な雇用形態の対応
別規定のメリット
■ 就業規則作成の基本ポイント
就業規則作成義務
就業規則の適用範囲
就業規則の規範的効力
就業規則の改正点
就業規則の実態主義
就業規則の意見聴取
就業規則変更の留意点
就業規則の周知義務
意見書の意見が「反対」の場合
「不利益変更」判断基準


「不利益変更」が認められる「合理性」


就業規則を強引に変更した場合のトラブル
■ 基本的な就業規則の作成
第1章「総 則」
第2章「採用・異動等」
第3章「服務規律」
第4章「労働時間、休憩及び休日」
第5章「休暇」
第6章「賃金」
第7章「定年、退職及び解雇」
第8章「退職金」
第9章「表彰及び懲戒」
第10章「安全衛生・災害補償」
小規模製造業等のモデル就業規則参考
全国労働基準関係団体連合会
■ 36協定の基礎知識
労使協定とは
36協定とは
36協定について
36協定が必要な場合(事例1)
36協定が必要な場合(事例2)
36協定が必要な場合(事例3)
36協定の有効期間
■ 36協定に関する制限・基準
時間外労働に関する基準
女性・年少者の制限
有害業務の制限
派遣労働者の労働時間管理
■ 労使協定作成のメリット
時間外・休日労働
変形労働時間制の導入
一斉休憩の適用除外
年次有給休暇の計画的付与
貯蓄金の管理
賃金の一部控除
みなし労働時間制の導入
■ 時間外・休日労働協定ポイント
36協定の内容
36協定の結び方
36協定の届出手続き
36協定の効力
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
就業規則など労働法セミナー情報
就業規則など労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
就業規則作成対策室所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
■ リンク
生き残る会社経営実践塾
売れる法人保険営業塾
是正勧告対策協議会
就業規則作成対策室
定年延長・継続雇用制度導入対策室
36協定対策センター
労使協定対策センター
労働時間対策センター
労働基準法対策センター
労働保険料対策センター
社会保険料対策センター
健康診断対策センター
育児介護休業制度対策センター
労働契約法対策センター
横浜労務顧問.COM
社労士開業サポートWEB
生き残る会社経営実践セミナー
生き残る会社経営実践塾
無料労働レポート
無料ニュースレター
スポンサードリンク
スポンサードリンク

三六協定の結び方

Q、
「本社、支店、工場などを一括して三六協定を結ぶことができますか」


A、
三六協定は、事業場ごとに結ばなければなりません。事業場の単位については、おおむね次のように解釈されています。

まず、「事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指すものではない」、 そして、「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一の場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則的として別個の事業とする」ということになっています。

しかし、事業場の単位はこれだけで決まるのではなく、例えば工場内の診療所や食堂のように、同じ構内にあっても著しく労働の態様が違い、従事する労働者も労務管理も区別されているようなときには、その部門だけを取り出して一つの事業場と取り扱うことにしています。

また逆に、場所的には独立していても規模の小さい出張所、支所のようなものは、一つの事業というほどの独立性はないので、その上の機構と一括して、一つの事業場として扱われる場合があります。


就業規則相談受付

三六協定の結び方-2

ところで、三六協定が上記に説明したような事業場の単位で結ぶべきであるというのは、必ずしもその事業場の中で組織されている労働組合と事業場の長(工場長、所長など)とで協定すべきであるということを意味するわけではありません。

会社側でいえば、工場長や所長に三六協定を結ぶ権限を与えるかどうかは会社の内部問題であって、本社の労務部長や社長がやって悪い理由はありませんし、労働者側でいえば、労働組合の組織の範囲が事業場を超えている場合もあり、 その事業場に労働組合の支部組織のようなものがなくても(事業場の労働者の過半数がその組合に加入していれば)、その労働組合が当事者になります。つまりこの場合、会社の社長と事業場を超えた組織の労働組合の代表者とがその事業場についての三六協定を結ぶことになるわけです。

ここまできますと、さらにもう一歩進めて、A、B両事業場を一緒にした三六協定ができないものかという要請が当然起こってきます。甲組合がA、B両事業場のそれぞれで労働者の過半数で組織しているとしますと、A事業場及びB事業場のそれぞれの三六協定を、会社の社長と甲組合の代表者とが結ぶことができるのですから、これを一括して一本の協定にしても形式的には差し支えないでしょう。

しかし、注意すべきことは、形式上の協定は一本の協定でも、法律上は各事業所ごとの協定を一括した協定であるということです。


各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
就業規則コンサルティング相談のご案内
  スポンサードリンク
 
 



就業規則作成対策室グループロゴ
本日:
昨日:
since2003.12.13PM0:00
  製作・運営
就業規則作成対策室
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
日本人事労務パートナーズ
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-17-14新宿シティ源ビル5F
TEL03-3367-7638/FAX03-3367-7639
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 shuugyoukisoku-sakuseitaisakushitsu (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
就業規則コンサルティングのご用命なら就業規則作成対策室
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら