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女性・年少者の時間外・休日労働の制限 |
Q、 「女性の時間外労働・休日労働には、どのような制限がありますか」
A、 以前は、法律上その時間や回数に上限が定められていました。しかし、女性の職域の拡大を図り、均等な取り扱いを一層進めるといった観点から、平成11年4月以降、その女性だけに適用される制限がなくなりました。
ただし、母性保護の観点から、使用者は、妊産婦が請求した場合、時間外労働・休日労働をさせてはならず、深夜労働も禁止されています。また、子の養育及び家族の介護を行う労働者(男女)についても、要件を満たし本人が請求した場合、時間外労働の制限があります。
Q、 「年少者の時間外労働・休日労働には、どのような制限がありますか」
A、 まず、労働基準法の年少者とは、満18歳未満の人です。そして、労働基準法上一般に時間外労働及び休日労働の許される三六協定による方法が、年少者には認められません。したがって、年少者については原則として時間外労働及び休日労働をさせることはできません。
ただ、満15歳の年度末後から満18歳に達するまでにあたる年少者にいては、
- 一週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日(一日とは限らない)の労働時間を10時間まで延長することができる。
- 一週間について48時間、一日について8時間を超えない範囲内において、一ヶ月単位の変形労働時間制又は、一年単位の変形労働時間制の規定により労働させることができる。
以上2つの規定は、年少者保護の観点から、また労務管理上からも、極めて例外的に行う場合に限るとともに、制度的に行う場合には就業規則などに明らかにしておくことが必要です。

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女性・年少者の時間外・休日労働の制限-2 |
Q、 「非常災害の場合には、年少者でも時間外労働や休日労働をさせることができますか。妊産婦についてはどうですか」
A、 非常災害の場合は、一日8時間を超える時間外労働を必要な限度で年少者に行わせることができます。また、これによる時間外労働が、午後10時を過ぎて深夜業となっても差し支えありません。
さらに、非常災害の理由により、休日に、年少者に労働させる必要が生じた場合にも、必要の限度において休日労働をさせられるほか、これが午後10時を超えて深夜業となっても差し支えないことは、時間外労働の場合と同様です。
(ただし、事前また事態急迫のときには事後に、遅滞なく労働基準監督署長に届出をしなければなりません。もちろん、働いた時間には割増賃金が必要です)
一方、妊産婦で使用者に時間外労働又は休日労働を行わないことを請求した女性に対しては、非常災害による場合でも、時間外労働・休日労働を行わせることはできません。

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