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三六協定の有効期間

Q、
「三六協定の有効期間は、どんなに長く決めてもよいのでしょうか」


A、
有効期間自体、定めなければなりません。その有効期間は、時間外労働や休日労働がオーバーワークであるという観点から1年単位であるとされています。ただ、協定が労働協約に該当する場合は、労働組合法第15条の適用を受け、期間の定めのない協約を除き、3年までの期間を定めることができます。

期間に制限がない場合ですが、実情に即しつつなるべく短いものにするのが望ましく、また時間外・休日労働の事由や限度を具体的かつ詳細に定めるようになりますと、自然と有効期間の長さは短く決めるようになってくると思われます。 また、三六協定の届出書からみると一年間についての延長時間を必ず定めなければならないこととされていることから、時間外労働協定の有効期間は、一年単位で更新していくことが望ましいと言えます。


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三六協定の有効期間-2

Q、
「三六協定の有効期間中に、労働者側から一方的に協定の破棄の通告を申し入れれば、三六協定は当然に失効するのでしょうか」


A、
三六協定も労使両当事者の合意により成立したものですから、両当事者の合意によりその効力を消滅させることは、その協定に有効期間の定めがあると否とを問わず、いつでも自由に行うことができます。

一般に期間の定めのある契約はこれを一方的に解除できないとする法理は、三六協定についても当てはまります。したがって、質問のように、当事者の一方から協定破棄の通告をしても、相手方がこれに同意しない限り、当然に失効するものではなく、協定は有効期間中効力を有します。

なお、協定に、あらかじめ「協定の有効期間中といえども、労働組合の破棄通告により失効する」とか、「協定の有効期間中といえども、労働組合の破棄通告のあった日から3日後に失効する」などの条項が入っている場合においては、労働組合は、これら条項の定めるところにより一方的破棄通告により協定を失効させることができるものと解されています。

Q、
「三六協定の有効期間の満了の一定期間(例えば一ヶ月)前に、協定の改正ないし破棄を相手方に通告しないと、自動的にその協定が最初に定めた期間だけ延長されるとする自動更新規定を三六協定の中に設けることができますか」


A、
質問のような自動更新規定の効力を否定する理由もなく、有効であると解されます。 この場合、注意を要するのは、三六協定の自動更新を行う場合には、更新のつど、使用者は、労使当事者が更新することについて異議がなかったことを証する書面(例えば、更新の届出書に当事者双方が記名押印すること)を、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要とされることです。


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