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三六協定が必要な場合(事例2) |
Q、 「一ヶ月単位又は一年単位の変形労働時間制を採用したいと考えていますが、時間外労働として三六協定が必要なのはどの時点からの労働でしょうか」
A、 時間外労働となる時間は次のとおりです。
- 一日については、変形労働時間制を採用するにあたり一日の所定労働時間が8時間を超える場合には、所定労働時間を超えて労働した時間、それ以外の日は一日の法定労働時間を超えて労働した時間。
- 一週間については、変形労働時間制を採用するにあたり所定労働時間が週法定労働時間を超える週は、所定労働時間を超えて労働した時間、それ以外の週は週法定労働時間を超えて労働した時間(1.で時間外となる時間を除く)
- 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1.または2.で時間外労働となる時間を除く)

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三六協定が必要な場合(事例2)-2 |
Q、 「フレックスタイム制を導入しようと思っているのですが、この場合の時間外労働はどのように考えたらよいのでしょうか」
A、 フレックスタイム制の時間外労働の計算方法はどうなるのかといいますと、清算期間(一ヶ月以内の期間)ごとに、清算期間における法定労働時間の総枠<40(44)×清算期間の暦日数÷7>を超えた分が時間外労働となります。
Q、 「一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合、一週40時間の範囲内で、どの部分が時間外労働となるのでしょうか」
A、 まず、一週間単位の変形労働時間制を導入できる事業は、小売業・旅館・料理店・飲食店であって、しかも常時使用する労働者の数が30人未満の規模の事業に限られます。
そして、時間外労働となるのは、
- 一日については、事前通知において一日の法定労働時間を超える時間を定めた日の時間を超えて労働した時間、それ以外の日は一日の法定労働時間を超えて労働した時間。
- 一週間については、(1.)で時間外労働となる時間を除き、週の法定労働時間を超えて労働した時間
<変形労働時間制については、トップページの「労使協定を作成するメリット」のところで、詳しく説明しています。>

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