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三六協定が必要な場合(事例1) |
Q、 「事業場の所定労働時間が一日7時間、一週35時間で、毎週土曜日、日曜日が休日という週休二日制の場合、土曜日に出勤させるには、三六協定が必要ですか」
A、 休日労働に関して、三六協定の届出が必要なのは、法35条に規定されている毎週1回又は4週4日の休日に労働させる場合です。
つまり、休日労働について4週間に4日以上の休日があり、その基準以上の休日に労働させ4週間に4日の休日は確保する場合、協定届出義務はありません。ただし土曜日に出勤したことにより週の法定労働時間(原則40時間)を超えてしまう場合には三六協定の届出義務が発生します。

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三六協定が必要な場合(事例1)-2 |
Q、 「当社では、週休3日制を導入していますが、一日の労働時間を8時間30分とすることができますか。また、この場合三六協定は必要ですか」
A、 この場合、週の労働日を4日間とし、一日について8時間30分の労働時間をとるとすれば、一週間の労働時間は34時間となり、労働時間に関する一週間の規制についてはその範囲内に収まるものの、一日の規制(8時間)に抵触することになります。
そして、30分超の時間に関して、三六協定を結び、時間外労働をするとする扱いも考えられますが、これは一日の労働時間を8時間と定めた法の趣旨に形式的に従いながら、実質的には、毎日30分間の時間外労働を恒常的に行うということとなり、時間外労働は例外的な場合のものとする考えからも好ましいものではありません。
この質問の場合、一ヶ月単位の変形労働時間制を導入すると良いと思われます。この一ヶ月単位の変形労働時間制とは、一ヶ月以内の一定の期間を平均し一週間当りの労働時間が、法定労働時間内であれば、特定の日又は特定の週に法定労働時間を超えて労働させることができる、とするものです。
この「特定の日」とは、必ずしも一日に限られるものではありませんから、質問の労働時間についても、この変形労働時間制の規定に従えば、「特定の日」(所定労働日のすべてになりますが)に8時間30分の労働時間としても、法に抵触しないことになり、三六協定の締結は必要ありません。
ただし、この変形労働時間制をとる場合は、労使協定(1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届)又は就業規則その他これに準ずるものにその旨の定めをしなければなりません。

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