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三六協定について

例えば、このような質問があったとします。

「事業場の所定労働時間が一日7時間30分、一週間37時間30分の場合、一日30分ずつ毎日所定労働時間を超えて労働させるには、三六協定が必要ですか?」

このケースの場合は三六協定を締結しなくても法に違反するものではありません。三六協定を締結・届出しなければ、時間外労働・休日労働させることができないのは、

  1. 法第32条に規定する時間、すなわち、一週間について40時間、一日について8時間を超えて労働させる場合。

  2. 変形労働時間を採用している事業場において、あらかじめ定められた労働時間を超えて労働させる場合(法定労働時間の範囲内に収まる場合を除きます)。

  3. 法第40条の労働時間の特例の対象である10人未満の商業・サービス業においては、一週44時間、一日8時間を超えて労働させる場合。


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三六協定について-2

質問の場合、就業規則などで、一日の労働時間が7時間30分、一週37時間30分と定められ、各労働日について労働時間を30分ずつ延長するものであり、 その結果、一日8時間、一週40時間となるもので、これは一週40時間、一日8時間の法定労働時間の範囲内での延長ですから、法第36条第1項に基づく労使の協定は必要ないということになります。

しかしながら、労働協約などにおいて、このようないわゆる法定内超勤の場合においても協定をするとの特約があれば、当該協約に基づくものとして、協定の締結が必要となります。

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