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みなし労働時間制の導入

みなし労働時間制とは、就業形態の多様化に伴って、画一的な労働時間制度になじまない労働者が多くなってきていることに対応した制度である。

つまり、1日の大半を事業場外で労働したり、労働時間の算定が困難な業務や、業務の遂行方法を労働者自身の裁量にゆだねる必要がある業務など、これらの業務に係わる労働時間について通常の労働時間の算定は困難であるため、別に労働時間の算定方法を定めた。

これが、みなし労働時間制である。みなし労働時間制を大別すると、次の3つに分けられる。

  1. 事業場外労働に関するみなし労働時間制
  2. 専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
  3. 企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制


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みなし労働時間制の導入-2

(事業場外労働)
「事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われる(昭和63.1.1基発第1号)」ことを目的とする。
つまり、事業場外で業務に従事する場合で、かつ労働時間の算定が困難なセールス、記事の取材、外務員など主として事業場外で行う業務で使用者の具体的な指揮監督が及ばない場合があてはまる。また、労働時間の算定については

  1. 原則として、所定労働時間労働したものとみなす。
    つまり、事業場外労働を含む通常の労働時間が所定労働時間を超えない場合は、所定労働時間労働したものとみなして労働時間の算定を行えばよい。

  2. 通常所定労働時間を超える場合は、当該業務の遂行に通常に必要とされる時間労働したものとみなす(遂行に必要とされる時間を労使協定で定めた場合は、その時間が労働時間となる。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合は行政官庁への届出は不要である)。

(専門業務型裁量労働)
研究開発、情報処理システムの設計、放送番組の企画、広告・宣伝における文章の案の考案業務、弁護士、公認会計士、弁理士、不動産鑑定士、建築士、税理士等(厚生労働省令で定める業務)といった、業務の遂行上労働者の裁量の余地が大きく、その報酬も労働の質ないし成果によって決定されるのが適切な専門的業務の場合。

  1. 労使協定を締結し(細かく定めることあり)、行政官庁へ届出。

  2. 労使協定で定める時間労働したものとみなす。

(企画業務型裁量労働)
事業の運営上重要な決定が行われる中枢部門において、企画、立案、調査及び分析を行う労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする。

  1. 労使委員会の委員の全員の合意により、各事項(細かく決められています)について決議すること、そして労使委員会の決議を行政官庁へ届出。

  2. 労使委員会の決議で定める時間労働したものとみなす。

*この企画業務型裁量労働は、労使委員会を設置しなければならないなど、細かい要件が多く実際にはあまり使われていない。



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