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労働者委託による貯蓄金の管理
原則として、事業主は貯蓄金を管理する契約をすることができないが、
労働契約に付随することなく、事業主が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることは差し支えないとされている。
この場合の貯蓄金管理は「社内預金」と「通帳保管」に分けられる。
「社内預金」:
事業主自身が直接労働者の預金を受け入れて自ら管理する。
「通帳保管」:
事業主が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行その他の金融機関に預け入れする。
社内預金
通帳保管
労使協定の締結
○
○
労使協定の届出
○
○
貯蓄金管理規程
○
○
最低利率(年5厘)
○
×
貯蓄金の管理状況の報告
○
×
貯蓄金の保全措置
○
×
貯蓄金の返還命令に
応じない場合の中止命令
○
○
○・・必要 ×・・不要
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労働者委託による貯蓄金の管理-2
上記の表でもわかるように、社内預金の方が要件が厳しい。また、労使協定では原則として以下に掲げる事項を定めなければならない。
預金者の範囲
預金者1人当りの預金額の限度
預金の利率及び利子の計算方法(利率の最低限度は年5厘)
預金の受け入れ及び払い戻しの手続き
預金の保全の方法(毎年3月31日において、1年間に通ずる保全措置を講じなければならない)
また、「貯蓄金の管理状況の報告」とは、毎年3月31日以前1年間における預金の管理状況を、4月30日までに所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
周知義務については、社内預金、通帳保管ともに、貯蓄金の管理に関する規程(貯蓄金管理規程)を定め、労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
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