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年次有給休暇の計画的付与 |
年次有給休暇とは、労働者に休息を与え、その心身の疲労をリフレッシュさせ、労働力の維持・向上また労働福祉の増進を目的として、一定の要件を満たした労働者に所定の日数の有給休暇を付与するものである。しかし、その取得率が十分ではなく、そういった事情のもと年次有給休暇の計画的付与制度が、創設されたのである。
年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えるのが原則であるが、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により(届出は不要)、
有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。←労使協定のメリット
したがって、例えば10労働日持っている労働者は5日労働日、12労働日持っている労働者は7労働日の有給休暇を本人の意思によらず計画的に与えることができる。

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年次有給休暇の計画的付与-2 |
この労使協定で締結すべき内容とは、1. 計画的付与の対象者、2. 対象とする年次有給休暇、3. 計画付与の具体的な日数と方法、4.対象になる年次有給休暇を保有しない者への取扱い、などの内容を記載する。なお、この協定については有効期間の定めをしなくともよい。
この5日を超える部分の取得方法は、
- 事業場全体の休業による一斉付与
- 班別の交替制付与
- 年次有給休暇付与計画表による個人別付与
などがある。
なお、1.の場合で年次有給休暇がない労働者や少ない労働者について、特別の休暇を与える、付与日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置をとらずに当該労働者を休業させる場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならない。
また、労使協定では計画付与の方法に応じて、次のような事項を定める必要がある。
上記 1. については、具体的な年次有給休暇の付与日数
上記 2. については、班別の具体的な付与日数
上記 3. については、計画を作成する時期、手続き等
計画的付与について、いくつかのポイントをあげると、
- 計画的付与がされたときは、この有給休暇については、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できない。
- 5日を超える部分には、前年から繰り越された日数がある場合には、当該繰越分も含む。
- 特別の事情により、年次有給休暇の付与日をあらかじめ定めることが適当でない労働者については、労使協定を結ぶ際、計画付与の対象から除くことを含め、労使間で考慮することが必要である。
- 計画的付与の日が到来する前に退職を予定する者が、有給休暇を請求した場合には、使用者はこれを拒否できない。
(付与は、労働日であることを前提として行われるものであるため)

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