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時間外・休日労働(36協定) |
法第36条第1項は、使用者は、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合」においては、「法第32条から第32条の5まで若しくは法40条の労働時間又は法35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」としている。
そして、「非常災害時」(法第33条第1項)の場合を除いて、法定労働時間を超えて、又は法定休日に労働させるためには、労使協定(以下、「三六協定」という)を締結してこれを労働基準監督署長に届出なければならない。
つまり、届け出ることによって法定労働時間(一週40時間、一日8時間)及び変形労働時間制による労働時間を延長し、又は法定休日に労働をさせることができるようになる。←労使協定(三六協定)のメリット
三六協定の効力は、「その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要である」とされている。
つまり、三六協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるわけでなく、就業規則に「時間外・休日労働を命じることがある」旨の規程があり、かつ、必要の都度命ぜられる必要がある。

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時間外・休日労働(36協定)-2 |
また、「一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、これに違反して時間外労働をさせれば、当然法違反となる」ので、業務上必要ある場合でも、「法第36条の協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならない」。
しかし、もし、これに反して、延長時間の限度を超えて労働させた場合には、法違反とはなるが、法違反であるからといって、時間外割増賃金支払い義務を免れることはできない。
なお、「事業場において協定の有効期間内に労働者又は使用者より一方的に協定破棄の申し入れをしても他方においてこれに応じないときは、協定の効力には影響ない(注)」ものとされている。つまり、いったん三六協定を締結したのちは、その有効期間中は、労使双方の合意がなければ協定の効力は損なわれないのである。
(注)労働協約の場合には、当事者のどちらか一方が90日前に申し入れることによって、その労働協約は破棄される。

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