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就業規則 必要的記載事項

必要的記載事項は、労基法89条に列挙されており、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項及び任意記載事項とに分けられる。

絶対的必要記載事項とは、これを必ず就業規則に記載しなければならない事項で、相対的必要記載事項とは、必ずしもこれに関する定めを設けることを要しないが、もしこれらについてなんらかの定めをするときは、必ず就業規則に記載しなければならない事項です。

任意記載事項とは、会社で任意に定める事項であって、就業規則に記載するかしないかは会社の判断で決定することができます。


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就業規則 必要的記載事項-2

<絶対的必要記載事項>
(1)始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換に関する事項
(2)賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項
(3)退職(解雇事由含む)に関する事項(退職手当を除く)

「(1)始業及び就業の時刻」とは、当該事業場の所定労働時間の始期・終期を指し、その開始時刻及び終了時刻を明示しなければならない。また、交代制など何種類もの始業・就業時刻がある場合は、その職種、勤務態様別の時刻を規定する。

「(2)休憩時間」とは、その時間帯、付与方法等にについて規定する。

「(3)休日」とは、労働義務を課さない日をいう。そして、付与方法、回数、振替、代休、休日労働に対する割増賃金等について規定する。

「(4)休暇」とは、労働契約上労働義務が課された所定労働日に労働の義務を免除された日・時間などをいう。例えば、年次有給休暇・産前産後の休業・育児時間・育児介護休業休暇・生理日の休暇・公民権行使の時間等について請求権発生の要件、期間、有給無給について規定する。

「(5)就業時転換に関する事項」とは、労働者を2組以上に分けて交替に勤務させる場合に、その交替の順序、時期等について規定する。

「(6)賃金の決定、計算及び支払いの方法」とは、賃金体系、諸手当の支払基準、時間外労働等の割増賃金の計算式、端数処理の方法、支払の方法(月給制・日給制・出来高払い及び賃金締切日・支払日)などを規定する。

「(7)昇給」とは、昇給の要件・判断基準・考課方法、昇給する時期を規定する。

「(8)退職」とは、自己都合退職(任意退職)、定年退職、労働契約の終了、解雇(事業主都合)など、すべて含めて規定する。

<相対的必要記載事項>
(3)の2 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(4)臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金に関する事項

(5)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

(6)安全衛生に関する事項

(7)職業訓練に関する事項

(8)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(9)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

(10)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項

なお、(1)の「休暇」には、育児・介護休業法による育児休業及び介護休業、任意に与えることとしてる慶弔休暇、夏期休暇等も含まれる。

<任意記載事項>
絶対的・相対的明示事項のほか、企業が独自に必要とする事項に関して就業規則に記載することができる。もちろん、法律の範囲内で行う。また、服務規律に関する事項は任意事項ではあるが、重要な事項なので必ず記載するようにする。

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