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就業規則とは

1、就業規則の意義
一般に企業経営は、多数の労働者を継続的に雇用し、これを一定の秩序のもとに有機的・組織的に就業させることによって成り立つ。

したがって、そこでは、労働者を秩序づけ、組織づけるために、職場の構成を明確にし、服務規律とその違反に対する制裁制度を設ける一方、賃金・労働時間その他労働条件についても、これを画一的・統一的に定めておく必要がある。この意味で就業規則を作成する必要がでてくる。

また労働条件を明確にすることによって、労働者にとっては安心して業務に励むことができるメリットがあり、事業主にとっては労働条件を統一的、画一的に処理できるというメリットがある。このように就業規則は、双方に有益な機能を持っており、企業の合理的・能率的運営に資するとともに、無用なトラブルを未然に防止する役割も果たすのである。

ただし、このような規則であっても、つねに就業規則と呼ばれるわけではなく、従業員服務規程とか、単に社則などと呼ばれることがあり、また、必ずしも一つの規則にまとめられずに、賃金・安全衛生・災害補償などの特定の事項について、それぞれ別に規則が定められることがある。就業規則というのは、それらの諸規則の総称である。

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就業規則とは-2

2、就業規則の法的性質
 就業規則の法的性質をどのようにみるかについては、(1)法規範説(就業規則自体に一種の法規範としての効力を認める)と(2)契約説(就業規則の定めるところによるという労使間の契約に就業規則の拘束力の根拠を求める)とに大きく分けることができる。

(1)法規範説・・・・・この説には、3つの解釈がある。
イ、 法律と同一の効力を有する。
ロ、 経営体が営利目的のために管理される組織体である以上、経営体における管理機能は支配機能であり、経営体の秩序を維持する試みは企業所有権に属する、従って、事業主が制定する就業規則は、国家によって法規範性を付与されたものである。
ハ、 就業規則それ自体は法規範性を持たないが、労働基準法によって制定義務を定めていることによって、法的効力を有する。

(2)契約説・・・・・この説にも、いくつかの解釈がある。
イ、 就業規則は当事者に示すことによって、契約が成立する。
ロ、 労働契約が就業規則による、という事実を否認しない限り、その定めが一括して労働契約になる。
ハ、 労働条件の中身を定める「事実上の標準」である。
二、 就業規則の内部には、労働契約となりうる事項と労働契約でない事項の2つの部分を含んでいる。

では、一体どの説の考え方が正しいのか、という疑問がでてきます。

判例では、法規範説に立つものが多いです。「就業規則は、一種の社会的規範であり、それが合理的な労働条件を定めているものである限り、事実たる慣習が成立し、そこに法規範性が認められる。」とした最高裁の判決があります。

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