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多様な雇用形態への対応

(1) 雇用形態の多様化
労働市場の流動化や雇用形態の多様化ということをよく耳にします。事実、多くの会社でパートタイマー、契約社員、定年退職者を再雇用した嘱託制度等を採用しております。

従来は、パートタイマー労働者を、単なんるコスト削減のために使うことが多かったようですが、これからは「貴重な労働力や高い専門性を効率的に活用する1つの方法である」というように認識を改めていく必要があります。

例えば、デザイナーや国家試験有資格者等専門性の高い人材を雇用する場合、正社員として十分な処遇ができない場合があります。このような場合には、期間を定めて雇い入れることができます。 また、高い専門性を持ちながら家事や育児、介護などに時間を取られて正社員として働くことが難しい女性も、パートタイマ−として時間を限ってなら働くことができます。

既に、働く人の5人に1人以上がパートタイマーとして働いています。女性に限ってみれば、半数近くがハパートタイマーとして働いていると見られています。

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就業規則でリスクの最小化-2

(2) パートタイマー等の就業規則整備の必要性
契約社員やパートタイマーは、従来は雇用の調節弁として機能してきました。しかし、これからは少子高齢化の進展に伴って働く人の減少が見込まれています。

専門能力を活用したり、優秀な人材を確保するためには、積極的にこうした人材を活用していかなければなりせん。


そのためには、パートタイマー労働者等の人材が気持ち良く働けるよう、職場環境や労働環境を整えていく必要があります。

正社員以外の人数が多い場合には、パートタイマーや契約社員などタイプ別に就業規則を整備することも考えられます。

非正規社員が安心して働ける環境を整えるために、また、労働条件や解雇・契約期間の満了などをめぐってトラブルが発生することを防ぐために、これからの就業規則は、正社員以外の社員も視野に入れたものにしておかなければなりません。

有期雇用契約の更新基準や、正社員以外の社員のタイプごとに、どのような基準で評価を行うか定めておけば、働く側にとっても会社から何を求められているかが明確になり、安心して働くことができます。

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