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是正報告書とは
「是正勧告書」を受けて、その勧告に従い法令違反事項を是正した場合は、事業主はその旨を
労働基準監督署に報告すること
になっており、その際に提出するものが
「是正報告書」
といわれるもです。
「是正報告書」には
違反事項及び指導事項、是正内容、是正完了年月日を記載し提出
いたします。
必要に応じて
添付書類
が必要な場合がありますので、事業主又は立会人は労働基準監督官の該当事項説明を良く聞いて理解することが必要です。
【添付書類例】
時間外・休日労働に関する協定の未締結⇒36協定の写し
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是正期日まで是正措置が取れない場合
労働基準監督官に
正当な理由を告げれば期日後の提出も可能な場合があります。
しかし、なるべく是正期日は厳しく守るようにしましょう。
是正勧告対策協議会コメント
是正勧告を受けた場合に、事業主又は立会人が法令を熟知していないため是正内容が良く理解できない場合があります。
そもそも是正内容が理解できなければ、是正のしようもありません。
労働基準監督署の臨検、出頭の場合は、労働法に精通した専門家に依頼し立ち会ってもらうことも必要かと思われます。
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