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是正勧告書とは
事業場の監督の際に労働基準監督官が
法令違反に該当すると判断した事項
を確認した場合には
「是正勧告書」が交付
されます。
その場合、労働基準監督官は
事業主又は立会人
に該当事項を説明し、報告書の受領者は受領年月日、受領者サイン、押印をすることとなります。
「是正勧告書」には
違反事項と是正期日
が指定されているので、期日まで是正をする必要があります。
しかし、あくまでもこれは勧告ですので、
必ずしも全て是正する必要はありません。
つまり事業主は当該是正に関して法令違反ではないと考える事項があるならば、当該勧告に従う必要はないということです。
しかしその場合、
検察庁へ送検されることもあります
ので当該是正勧告を単に無視をして良いということではありません。
法令違反であることが明白
であるにもかかわらず事業主に改善の意思がみられない場合は労働基準監督官は
送検手続きを開始する
ということです。悪質な法令違反がある場合にも送検手続きが開始されます。
送検されると場合によっては
起訴され裁判所の判断をあおぐことになる
ということです。
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是正勧告書の特徴
指導票や是正勧告書は、労働基準監督官の
行政指導にすぎません
。指導、勧告自体を守らない事業主に対して罰則を科することや勧告を強制ができないこととなっております。
しかし
労働基準法違反という事実は残ります
ので、送検される場合、
労働基準法違反として罰則が科されることもある
ので是正内容が明らかに法令違反であるならば是正措置に取り組みましょう。
また是正勧告がどの法令違反かわからない場合には専門家に問い合わせる必要があるでしょう。
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