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臨検の種類

労働基準監督官の立ち入り調査である臨検にはいくつかの種類があります。

(1)定期監督
 労働基準監督署が行政方針を策定して、その中で監督の重点業種を定め、定期的な計画に基づいて行われる監督です。
運輸業や建設業が多いようです。その他の業種が無いわけではありません。

(2)申告監督
 労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合の監督。
事業場に労働基準法等に違反の事実がある場合には、労働者はその事実を労働基準監督署長や労働基準監督官に申告することができることとなっています。(労基法104条1項)
すべての申告について臨検が行われるものではないのですが、最近はこの申告監督が増加しているようです。
また事業所に立ち入り調査をする場合の他、事業主を労働基準監督署に出頭させる場合もあります。

(3)再監督
 定期監督等のその後の実施状況を確認するため行われています。
是正の実施状況は是正報告(書) で確認されますが、その是正報告(書)が期日まで提出されていない場合等に行われる監督です。
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臨検はいつくるのか

原則として事業主に対して予告無く抜き打ちの臨検が行われる場合が多く見受けられますので、日頃から帳簿類は整備、保管してくことが大切です。

臨検日時等が予め告知される場合もありますが、その日までに必要となる帳簿等を用意しておかなければなりません。

告知されてから準備するのではなく日頃から帳簿類は整備、保管してくことが大切です。

このような監督が行われ、法令違反がある場合、法令違反になる恐れがある場合には労働基準監督官は「指導票」「是正勧告書」を交付することになります。

是正勧告対策協議会コメント

臨検が行われるのは法令違反の発見とその違反の是正を目的としていますので、日頃から法改正を含めて整備を行っていく必要があるでしょう。
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