労働基準監督署調査の是正勧告なら是正勧告対策協議会

是正勧告対策協議会
是正勧告相談予約受付
 |是正勧告対策協議会[HOME]  >> 労働基準監督署の調査とはサイトマップ
是正勧告相談申し込みページ 労働基準監督署の是正勧告対応・労務管理のご相談を受付けています。
運営:是正勧告対策協議会 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
HVグループ総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】是正勧告関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 是正勧告関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 是正勧告の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ

経営者会報 是正勧告の執筆
経営者会報07/11

是正勧告原稿連載
「人事マネジメント」07/07〜現在

当グループの社会保険労務士が是正勧告について連載しております。
【是正勧告サイト内検索】
■ 是正勧告の基礎知識
労働基準監督署の調査とは
労働基準監督署の権限とは
臨検の種類
指導票とは
是正勧告書とは
是正報告書とは
■ 関連通達
賃金不払残業総合対策要綱
賃金不払残業解消措置指針1
賃金不払残業解消措置指針2
労働時間の適正把握の措置1
労働時間の適正把握の措置2
労働時間の適正把握の考え方
■ 労働時間の是正勧告
法定労働時間を超えている
■ 割増賃金(残業)の是正勧告
残業代を支払っていない
割増率を間違えていた
管理職に深夜割増を支払わない
資格手当を除外して計算している
■ 時間外・休日協定の是正勧告
時間外・休日の協定がない
36協定を周知していない
協定期間を超えてしまった
■ 就業規則の是正勧告
就業規則を作成していない
労働者代表の意見を聴いてない
就業規則変更を届出していない
就業規則を周知していない
■ 法定帳簿の是正勧告
法定帳簿を作成していない
労働者名簿に記載漏れがある
賃金台帳に記載漏れがある
帳簿を保存していない
■ 労働契約の明示の是正勧告
労働条件を明示していない
■ 健康診断についての是正勧告
雇入れの際健康診断していない
定期に健康診断をしていない
パートの健康診断をしていない
■ 是正勧告相談のご案内
是正勧告相談のご案内
労働基準監督署の調査のご相談
公共職業安定所の調査のご相談
社会保険事務所の調査のご相談
会計検査院の調査のご相談
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
是正勧告など労働法セミナー情報
是正勧告など労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
是正勧告対策協議会ご案内
是正勧告対策協議会支部
是正勧告対策協会所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
■ 過去のセミナー(一部)
人事戦略2日間集中講座
人事法律実務ポイント講座
人事制度改革ポイント講座
是正勧告対策実務ポイント講座
是正勧告対策協議会は社会保険労務士が主催する任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国対応の講師派遣

スポンサード広告

労働基準監督署の調査→是正勧告とは

労働基準法等の労働法関係法令については、事業主(以下経営者とします)にこれらの法律を守らせるために行政刑罰の罰則を設けて法令違反をしないように厳しく定められています。

経営者は法令を熟知し予め法令を守る(コンプライアンス)ということが税法であれ労基法であれ全てに求められるのです。

特に労使トラブルが多発している近年、経営者は法律を知らなかったというだけでは済まされない状況になりつつあります。

無知は罪とされてしまうのです。

また知らなかったことで会社が傾くこともあるのです。

しかし労働基準法等については法令違反をしたからといって、すぐに罰則を課して法令を守らせるということはあまり多くありません。(無いわけではないので、安心は禁物です)
是正勧告相談受付

スポンサード広告

監督制度とは

法令違反が深刻で重大な被害を与えないうちに、労働基準法等を守らせるように監督制度というものが設けられています。

しかし、労働者との民法上の問題は別です。

上記の監督制度があるからといって法令を予め熟知することなく経営をして良いという訳ではありません。

労働安全衛生法等関係法令違反を原因として労働災害を発生させて場合には是正期日内でも送手続きをとられることがあるのです。

労基法等に関しては、この監督制度は労働基準監督署が担当し必要に応じて労働基準監督官が事業所に立ち入って、法令違反の有無を調査し、法令違反があれば是正を求めることになっています。(是正勧告)

この労働基準監督官の立ち入り調査のことを「臨検」と呼びます。(労基法101条)

臨検の目的は、法令違反自体の発見とその法令違反事項の是正を目的としています。
是正勧告相談受付



スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
是正勧告相談受付ご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



是正勧告対策協議会グループロゴ
本日:
昨日:

since2003.12.2AM00:00
  製作・運営
是正勧告対策協議会
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Zeseikankokutaisakukyougikai (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
是正勧告の予防・対策・改善で中小企業を支援する是正勧告対策協議会
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら