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労働基準監督署の調査→是正勧告とは
労働基準法等の労働法関係法令については、事業主(以下経営者とします)にこれらの法律を守らせるために
行政刑罰の罰則
を設けて法令違反をしないように厳しく定められています。
経営者は法令を熟知し予め
法令を守る(コンプライアンス)
ということが税法であれ労基法であれ全てに求められるのです。
特に
労使トラブルが多発している近年、経営者は法律を知らなかったというだけでは済まされない状況
になりつつあります。
無知は罪とされてしまうのです。
また知らなかったことで会社が傾くこともあるのです。
しかし労働基準法等については法令違反をしたからといって、すぐに罰則を課して法令を守らせるということはあまり多くありません。(無いわけではないので、安心は禁物です)
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監督制度とは
法令違反が深刻で重大な被害を与えないうちに、労働基準法等を守らせるように
監督制度
というものが設けられています。
しかし、労働者との民法上の問題は別です。
上記の監督制度があるからといって法令を予め熟知することなく経営をして良いという訳ではありません。
労働安全衛生法等関係法令違反を原因として労働災害を発生させて場合には
是正期日内でも送手続き
をとられることがあるのです。
労基法等に関しては、この監督制度は労働基準監督署が担当し必要に応じて労働基準監督官が事業所に立ち入って、法令違反の有無を調査し、法令違反があれば是正を求めることになっています。(是正勧告)
この労働基準監督官の立ち入り調査のことを
「臨検」
と呼びます。(労基法101条)
臨検の目的は、
法令違反自体の発見とその法令違反事項の是正
を目的としています。
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